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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
-⑤
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化
残薬調整を実施した場合の評価(新設)
調剤時残薬調整加算
処
➢ 実効性の高い残薬対策を評価する観点から残薬調整に係る
➢ 評価項目を新設する。
(新)調剤時残薬調整加算
様
箋
式
第
二
号
(
第
公費負担者番号
保険者番号
二
十
三
公費負担医療
の受給者番号
氏
[算定患者]
調剤管理料を算定する患者であって、飲み残した医薬品や飲み忘れた
医薬品(残薬)が確認されたもの
[算定要件]
患者又はその家族等からの情報等に基づいて残薬が確認された患者に
おいて、残薬の調整のために処方医の指示の下に、7日分以上相当の
調剤日数の変更が行われた場合、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
明
大
昭
電
年
月
日
(枝番)
関
係
)
者
分
話
番
号
男・女
平
令
保 険 医 氏 名
被保険者
㊞
点数表
番号
都道府県番号
被扶養者
医療機関
コード
特に記載のある場合
交付年月日
令和
年
月
処方箋の
使用期間
日
令和
年
月
日
を除き、交付の日を含
めて4日以内に保険薬
局に提出すること。
(医療上必要)
患者希望
個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品(ジェネリック医薬
品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は
「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望
を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載
すること。
処
方
リフィル可
保険医署名
50点
・
保険医療機関の
所在地及び名称
生年月日
区
条
被保険者資格に係る
記号・番号
名
患
変更不可
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、
処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
方
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)
□
(
※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、
最大3回まで反復利用できる処方箋
回)
「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載
した場合は、署名又は記名・押印すること。
備
考
ロ 在宅患者に対して実施した場合(イの場合を除く。)
50点
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)
□1回目調剤日(
次回調剤予定日(
ハ かかりつけ薬剤師により調剤日数の変更が行われた場合(イ又
はロの場合を除く。)
50点
調剤済年月日
30点
※6日分以下の調剤日数変更についてはその理由を調剤報酬明細書に明記する必要がある。
月
日)
年
月
日)
令和
年
□2回目調剤日(
次回調剤予定日(
月
保 険 薬局 の所 在地
及
び
名
称
保 険 薬 剤 師 氏 名
備考
ニ イからハまで以外の場合
年
日
㊞
年
月
日)
年
月
日)
□3回目調剤日(
年
月
日)
公費負担者番号
公費負担医 療の
受 給 者 番 号
1.「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
2.この用紙は、A列5番を標準とすること。
3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とある
のは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応
□ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□ 調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
42
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地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化
残薬調整を実施した場合の評価(新設)
調剤時残薬調整加算
処
➢ 実効性の高い残薬対策を評価する観点から残薬調整に係る
➢ 評価項目を新設する。
(新)調剤時残薬調整加算
様
箋
式
第
二
号
(
第
公費負担者番号
保険者番号
二
十
三
公費負担医療
の受給者番号
氏
[算定患者]
調剤管理料を算定する患者であって、飲み残した医薬品や飲み忘れた
医薬品(残薬)が確認されたもの
[算定要件]
患者又はその家族等からの情報等に基づいて残薬が確認された患者に
おいて、残薬の調整のために処方医の指示の下に、7日分以上相当の
調剤日数の変更が行われた場合、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
明
大
昭
電
年
月
日
(枝番)
関
係
)
者
分
話
番
号
男・女
平
令
保 険 医 氏 名
被保険者
㊞
点数表
番号
都道府県番号
被扶養者
医療機関
コード
特に記載のある場合
交付年月日
令和
年
月
処方箋の
使用期間
日
令和
年
月
日
を除き、交付の日を含
めて4日以内に保険薬
局に提出すること。
(医療上必要)
患者希望
個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品(ジェネリック医薬
品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は
「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望
を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載
すること。
処
方
リフィル可
保険医署名
50点
・
保険医療機関の
所在地及び名称
生年月日
区
条
被保険者資格に係る
記号・番号
名
患
変更不可
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、
処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
方
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)
□
(
※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、
最大3回まで反復利用できる処方箋
回)
「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載
した場合は、署名又は記名・押印すること。
備
考
ロ 在宅患者に対して実施した場合(イの場合を除く。)
50点
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)
□1回目調剤日(
次回調剤予定日(
ハ かかりつけ薬剤師により調剤日数の変更が行われた場合(イ又
はロの場合を除く。)
50点
調剤済年月日
30点
※6日分以下の調剤日数変更についてはその理由を調剤報酬明細書に明記する必要がある。
月
日)
年
月
日)
令和
年
□2回目調剤日(
次回調剤予定日(
月
保 険 薬局 の所 在地
及
び
名
称
保 険 薬 剤 師 氏 名
備考
ニ イからハまで以外の場合
年
日
㊞
年
月
日)
年
月
日)
□3回目調剤日(
年
月
日)
公費負担者番号
公費負担医 療の
受 給 者 番 号
1.「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
2.この用紙は、A列5番を標準とすること。
3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とある
のは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応
□ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□ 調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
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