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18_令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-8
充実化-⓪
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
吸入薬指導加算について
インフルエンザの吸入薬指導の評価
➢ インフルエンザ患者に対する吸入薬指導について、慢性疾患に対する吸入薬指導と同様に評価する。
現行
改定後
【吸入薬指導加算】
[算定要件]
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又
は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、
文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指
導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供した場合に算定
30点/3月に1回まで
【吸入薬指導加算】
[算定要件]
吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者若しく
はその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の
同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な
薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な
情報を文書により提供した場合に算定
30点/6月に1回まで
34
充実化-⓪
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
吸入薬指導加算について
インフルエンザの吸入薬指導の評価
➢ インフルエンザ患者に対する吸入薬指導について、慢性疾患に対する吸入薬指導と同様に評価する。
現行
改定後
【吸入薬指導加算】
[算定要件]
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又
は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、
文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指
導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供した場合に算定
30点/3月に1回まで
【吸入薬指導加算】
[算定要件]
吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者若しく
はその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の
同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な
薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な
情報を文書により提供した場合に算定
30点/6月に1回まで
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