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規制改革推進に関する中間答申(実施事項説明資料) (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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「規制改革推進に関する中間答申」実施事項⑪
地方を伸ばし、暮らしを守る

令和8年上期法案国会提出等

特例介護サービスの枠組み拡張を踏まえた人員配置基準の緩和等



(介護保険法、指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準)



介護サービスの質の確保に留意しつつ、人口減少やサービス需要の変化に応じた介護
サービス提供体制を構築するため、中山間・人口減少地域における人員配置基準の緩和など
地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう、制度・運用の整備・見直しを行う。
特例介護サービスの枠組みの拡張と留意すべき事項
地域の実情に応じてサービス提供体制を維持・確保するため、柔軟なサービス提供が可能となるよう、特例介護
サービスに新たな類型を設定。新たな類型の適用に当たっての要件・対象が過度に限定されることがないよう留意
することが重要。
枠組み拡張の方向性

(備考)第133回社会保険審議会介護保険部会(令和7年12月25日)参考資料により作成。

具体的検討に当たって留意すべき主な事項
・対象地域の設定について、大都市部や一般市等にも
既に介護サービスの提供が困難となるエリアを有す
る地域があることから、対象を過度に限定しない
ことや、市町村の意向が反映されるプロセスとする。

・中山間・人口減少地域においては介護サービスの
担い手不足が深刻であり、新たな類型の適用要件の
設定に当たっては、過度な負担とならないよう、
必要最小限の適用要件とすることにする。
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