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参考資料1 落合委員提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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証の一体的設計は、このような重層的ガバナンス構造を実現するための具体的方策として位置づ
けられる。
2025 年(令和 7 年)9 月に公表された「GOVERNANCE INNOVATION Ver.4」は、アジャ
イル・ガバナンスの社会実装に向けた「規制・制裁・責任の一体的改革」を提言しており、認証
制度についても重要な方向性を示している 18。同報告書は、従来の製品・システムの技術的適合
性認証に加え、ガバナンスのプロセスに対する認証(プロセス認証)と組織自体に対する認証
(組織認証)の制度検討を提案している。これは「応答責任を果たす能力があることを示すこと
に向けられた認証の仕組み」と位置づけられ、サイバー・フィジカル融合時代における安全規制
のあり方そのものの転換を意味する。
特に注目すべきは、第三者認証が法的責任構造に組み込まれる新しいパラダイムの提示であ
る。Ver.4 は、リスクの存在自体を認識できなかった場合(unknown unknown)について、第三
者認証機関における認証基準に従ったリスク探索・特定活動を行っていたことを立証すれば、厳
格責任の適用が免除されうるとする。このような認証制度と責任制度の連動は、認証を単なる技
術適合性の確認手段ではなく、法的責任の軽減・免除に直結する制度的インフラとして位置づけ
るものであり、規制・標準・認証の一体的改革の理論的基盤を提供している。
この「規制・制裁・責任の一体的改革」の具体的応用領域として、自動運転分野における検
討が先行している。デジタル庁・国土交通省・経済産業省の 3 省庁による「AI 時代における自動
運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ」(SWG)報告書(2024 年〔令和 6
年〕5 月)は、自動運転を題材として民事責任・行政責任・刑事責任の一体的検討を行った先行事
例である。同報告書は、保安基準と法的責任の連動について整理し、「国際的な議論の動向等を
踏まえながら、保安基準等を数値的に定量化すること」の検討を提言している。認証基準への適
合が責任判断において考慮される仕組みは、Ver.4 が提示する「応答責任」概念の具体的実装とし
て位置づけられる。

18

経済産業省「アジャイル・ガバナンスの社会実装に向けた『規制・制裁・責任の一体的改革』GOVERNANCE

INNOVATION Ver.4」(令和 7 年〔2025 年〕9 月 30 日)。サイバー・フィジカル融合時代の法的インフラを再設計す
る報告書であり、従来の製品・システムの技術的適合性認証に加え、ガバナンスのプロセスに対する認証(プロセス認
証)と組織自体に対する認証(組織認証)の制度検討を提言している。

11