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参考資料5 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》
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III.本文書が想定する作業手順と環境
このマニュアルでは、全国がん登録における都道府県がん登録室での作業手順及び環境
を以下のように想定している。

1.

全国がん登録での国と都道府県の実務作業役割分担と作業手順
登録システムのサーバは国立がん研究センターに設置され、都道府県がん登録室には内

部に情報を持たない、いわゆるシンクライアントと称される操作端末(クライアント PC)
が IPsec-VPN を利用した、
セキュリティを確保したネットワークでサーバと接続される
(図
1)
。アプリケーションを国立がん研究センターのサーバに集約して、仮想環境で都道府県に
提供するため、都道府県がん登録室の職員は、遠隔操作でアプリケーションを利用でき、ロ
ーカル環境にデータ保存しない。このため、データのバックアップや、アクセス管理、操作
ログ解析は、国がん登録室が一括して行い、強固な情報漏洩対策と、都道府県がん登録室に
おけるシステム運用管理業務の省力化を同時に実現している。
作業手順を図 2 に示す。都道府県がん登録室は病院等からの電子ファイルを、厚生労働
省の整備する「がん登録オンラインシステム」または「がん登録共通届出システム」を通じ
て受け取り、又は例外的に、電子媒体(CD-R や USB メモリを想定)に記録された罹患情
報を、追跡サービス付き配送にて受け付ける。
都道府県がん登録室では、クライアント PC 上で届出情報のエラーチェック等、検証を行
い、必要に応じてデータ加工をする。続いて、クライアント PC 上で情報のエラーチェッ
ク・審査・整理した後に、県内での届出情報同士の個人照合、照合後のがん情報の集約作業
を行う(法第 8 条)
。登録システムは、作業の電子化によって、作業の迅速化と紙上作業を
排除することで個人情報保護を図ることを特徴としている。登録システムによる作業では、
原則として、全国がん登録情報作成までに、個人情報を含む紙の帳票の発生は想定していな
いが、個人照合やがん情報の集約において、都道府県がん登録室内での協議に必要な場合等
に、こうした帳票を作成する場合がある。
国がん登録室においては、県間での個人照合と照合後のがん情報の集約、厚生労働省より
提供される死亡者情報票との照合と情報集約を行う(法第 9 条)。同一人物を同定するため
の追加情報が必要な場合には、登録システムを用いて都道府県がん登録室に通知する(法第
10 条及び第 13 条)
。また、死亡者情報票のみで把握された症例については、都道府県がん
登録室に対して届出漏れの通知を、登録システムを通じて行う(法第 14 条)。
都道府県がん登録室は、この登録システム上の通知に基づいて、患者の住所地である市町
村に対して住民票の照会をする「住所異動確認調査」、及び、死亡診断書を作成した病院等
に対しての「遡り調査」を実施する。都道府県がん登録室は、市町村からの調査結果と病院
等からの「遡り調査」に基づいた調査結果(=遅れた届出情報)を追跡サービス付き配送に
て受け付け、クライアント PC に入力し、がん情報の集約を再度実施する。国がん登録室は、

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