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参考資料5 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》
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II.用語の定義
このマニュアルでは、下記のように用語を定義する。
(1) 全国がん登録事業
法に基づき実施するがん登録事業であり、国及び都道府県による利用及び提供の用
に供するため事業の企画、予算、情報の収集から情報の利用及び提供に関し、これ
らに関係する機関(都道府県、市町村、医師会、病院等、保健所など)が実施する
全体の業務をいう。
(2) 国がん登録室
本マニュアルで取り扱う「国がん登録室」とは、死亡者情報票に基づく情報(票)
の整理・コード化、入力、全国照合・集約、集計データ作成、集計、票とデータの
管理、登録システムのサーバ管理を担う国立がん研究センター内の組織及びその物
理的スペースをいう。
(3) 都道府県がん登録室
本マニュアルで取り扱う「都道府県がん登録室」とは、病院等から届け出られた情
報(票)の整理・コード化、入力、都道府県照合・集約、集計、票とデータの管理を
担う都道府県内の組織又は法第 24 条第 1 項に基づき委任を受けた組織及びその物
理的スペースをいう。票類を保管するための保管庫などが別室の場合は、それらを
含む。
(4) 登録システム
都道府県がん登録室において、個人情報を含むデータを入力・処理する全国がん登
録データベースシステムをいう。サーバ、クライアント PC、プリンタ、スキャナ、
登録用アプリケーションを含む。
(5) 要領・手順
本マニュアルに基づいて、個人情報の取扱いについて、処理を進めていく上での基
本事項や、作業内容ごとに具体的な手続きを取りまとめたものをいう。
(6)窓口組織
本マニュアルにおいて「窓口組織」とは、情報の提供マニュアルで定義する窓口組
織と同一である。その定義は、最新版の定義に従う。
(参考)「窓口組織」とは、提供依頼申出者に対する一元的窓口機能を果たし、かつ、申請を取りまとめた上
で、それぞれの情報について厚生労働大臣、国立がん研究センター又は都道府県知事が行った提供の決定に基
づき、情報の提供を行う調整機能を果たす組織をいう(情報の提供マニュアル第5版より)。

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