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【資料2】第4期医療費適正化計画における地域フォーミュラリについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70362.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第210回 2/12)《厚生労働省》
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後発医薬品安心使用促進事業(後発医薬品使用促進対策費)
令和8年度概算要求額

1.9 億円(1.9億円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
(後発医薬品使用促進対策事業)
○ 都道府県における後発医薬品の使用促進のため取組を推進するため、各都道府県が協議会を設置するなど、患者及び医療関係者が安心
して後発医薬品を使用することが出来るよう、地域の実情に応じた後発医薬品の使用促進のための環境整備等に関する検討及び事業を行う。
(重点地域使用促進強化事業)
○ 後発医薬品の使用割合が低い都道府県に対して、都道府県が行う国保レセプトデータの活用等により使用割合が低い市区町村や年齢層
等を把握した上で実施する普及啓発を支援する。
(後発医薬品啓発事業)
○ 後発医薬品を使用することは自己負担の軽減や医療費の抑制につながるという、後発医薬品の使用促進の意義の周知を目的として、啓発
資材の作成や広告などを広告会社等に委託し、効果的な情報提供を行う。

2 事業の概要・実施主体
【後発医薬品使用促進対策事業】
都道府県後発医薬品使用促進協
議会の設置・運営 等
委託

厚生労働省

委託

【重点地域使用促進強化事業】
国保レセプトデータによる分析、
モデル事業の実施 等
地方自治体

【後発医薬品啓発事業】
広告動画の作成、動画サイトへ
の掲載、視聴動向等の分析 等

厚生労働省

企業

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