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令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局) (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646474.pdf |
| 出典情報 | 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局)(2/10)《厚生労働省》 |
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病床転換助成事業の見直しの概要
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療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備
費用を都道府県が助成する事業 ※ ※高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づく事業。
病床転換助成事業は令和8年度以降も継続することとし、国への新規申請は令和11年度まで。複数年度にか
けて病床転換を行う場合は、最長令和14年度までの事業を助成する。
一般病床の要件と補助単価の見直しを実施する予定(赤字部分)
対象となる病床
対象となる転換先施設
①療養病床
②一般病床のうち、療養病床とともに同一病院(又は同一
診療所)内にあり、療養病床とともに転換を図ることが合
理的であると考えられるもの ⇒ 一般病床
①介護医療院
②ケアハウス
③介護老人保健施設
④有料老人ホーム
転換
(居室は原則個室とし、1人当たりの床面積が、概ね13㎡以上であること)
※ 有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅を含む。
転換に係る整備費用を助成
【補助単価(1床あたり)】
①改修
50万円 ⇒ 120万円
(躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等))
②創設 100万円 ⇒ 240万円
(新たに施設を整備)
③改築 120万円 ⇒ 300万円
(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備)
⑤特別養護老人ホーム
⑥ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設するものに限る)
⑦認知症高齢者グループホーム
⑧小規模多機能型居宅介護事業所
⑨複合型サービス事業所
⑩生活支援ハウス
⑪サービス付き高齢者向け住宅(④の有料老人ホームであるもの以外の住宅)
事業スキーム
病床転換助成交付金(12/27)
交付
病床転換支援金等
(病床転換支援金・事務費拠出金)
保険者
交付金(10/27)
支払基金
国
都道府県(5/27)
医療機関
51
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療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備
費用を都道府県が助成する事業 ※ ※高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づく事業。
病床転換助成事業は令和8年度以降も継続することとし、国への新規申請は令和11年度まで。複数年度にか
けて病床転換を行う場合は、最長令和14年度までの事業を助成する。
一般病床の要件と補助単価の見直しを実施する予定(赤字部分)
対象となる病床
対象となる転換先施設
①療養病床
②一般病床のうち、療養病床とともに同一病院(又は同一
診療所)内にあり、療養病床とともに転換を図ることが合
理的であると考えられるもの ⇒ 一般病床
①介護医療院
②ケアハウス
③介護老人保健施設
④有料老人ホーム
転換
(居室は原則個室とし、1人当たりの床面積が、概ね13㎡以上であること)
※ 有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅を含む。
転換に係る整備費用を助成
【補助単価(1床あたり)】
①改修
50万円 ⇒ 120万円
(躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等))
②創設 100万円 ⇒ 240万円
(新たに施設を整備)
③改築 120万円 ⇒ 300万円
(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備)
⑤特別養護老人ホーム
⑥ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設するものに限る)
⑦認知症高齢者グループホーム
⑧小規模多機能型居宅介護事業所
⑨複合型サービス事業所
⑩生活支援ハウス
⑪サービス付き高齢者向け住宅(④の有料老人ホームであるもの以外の住宅)
事業スキーム
病床転換助成交付金(12/27)
交付
病床転換支援金等
(病床転換支援金・事務費拠出金)
保険者
交付金(10/27)
支払基金
国
都道府県(5/27)
医療機関
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