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令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646474.pdf
出典情報 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局)(2/10)《厚生労働省》
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国民健康保険料(税)の前納
1.収納に関する課題


保険制度への理解が不十分な外国人もおり、未納が多い状況。未納のまま帰国されると、徴収が極めて困難となる。

○ 特に入国初年度は保険料が低く、限られた市区町村のマンパワーでは、他の高額滞納者の収納対策を優先せざるを得ない。
(参考)応益割全国平均額は約52,000円/年。入国初年度で国内での前年所得のない場合は7割軽減の対象となり約16,000円/年。

2.取組概要


入国初年度の保険料(税)について(※)、通常の納期限から前倒して納付させる仕組み(前納)を、令和8年4月以降希
望する自治体が導入できるよう、国から条例参考例や留意点等を周知。
(※)内外無差別の観点で、外国人に限らず、帰国した日本人も同様の取扱いとする。



前納の納期限までに納付されない場合は督促等を行う。さらに可能であれば加入手続時に保険料(税)を任意で納付する
よう促す取組を実施。これにより、早期に制度理解を促し、納付忘れを防止する。



令和9年6月以降、外国人の在留審査時に国保保険料(税)の収納情報を活用する予定であるところ、これは在留期間更
新・資格変更申請を行う外国人に対しては有効な措置となるが、当該申請を行わず在留期間の満了あるいはそれ以前に本国
に帰国する外国人については、前納により納付を促すことが特に有効。

(例)均等割年額52,000円の10期制の自治体:各期の均等割保険料は5,200円/月で、7割軽減の場合は約1,600円/月
通常の納期限
→9月25日入国の場合、7か月分保険料(7割軽減)で
約1,600円/月

前納
→9月25日入国の場合、7か月分保険料(7割軽減)の
約11,200円/年をまとめて前納

9月25日入国
9月

10月

9月25日入国
9月

10月

納期①

納期②

11月

納期③
12月

加入手続時の任意納付も勧奨

1月

納期⑤
2月

納期⑥
3月

途中転出した場合

前納の納期
11月

納期④

12月

1月

2月

3月

資格喪失届出に応じて還付手続

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