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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70160.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第26回 2/9)《厚生労働省》
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3.指定更新の場合(現行類型が特例型でない場合)
• 指定更新の推薦を受領した医療機関を対象に、以下の①②のとおり取り扱う。
① 全ての指定要件を充足している場合は、現行類型で指定更新する。
② 一つ以上未充足の要件がある場合は、原則、特例型として指定する(原則として個別の審議なし)。医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽
申告、多数の未充足要件等がある場合には、指定取消について個別に審議する。

医療機関

都道府県

(※1) 10月末日までに提出される指定更新推薦書及び現況報告書において、
未充足の要件がある等の不備が認められる場合、厚生労働省は
都道府県に対し、12月末日までを期限として、補正を求めることとする。
不備が補正されない場合、特例型としてでない指定更新の推薦は拒否され、
現行類型(特例型)への見直しに向けて手続きが実施されることとなる。

指定更新の申請
及び現況報告書の提出

(※2) 10月末日~12月末日の間に、要件の充足が新たに確認された場合、
都道府県は厚生労働省に対し、所定の書類を提出することとする。

未充足要件

あり

なし/12月末日までに充足見込み

指定更新推薦書
及び現況報告書の提出、
未充足内容の連絡

指定更新推薦書
及び現況報告書の提出
(※2)
厚生労働省

(※1)

内容の確認

内容の確認

現行類型で指定更新

現行類型(特例型)への
見直し(指定期間:1年)
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