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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70160.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第26回 2/9)《厚生労働省》
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3.指定更新の場合(現行類型が特例型である場合)
• 指定更新の推薦を受領した医療機関を対象に、以下の①②のとおり取り扱う。
① 全ての指定要件を充足している場合は、特例型を見直し、指定更新する。
② 一つ以上未充足の要件があり、かつ都道府県が推薦を見送りとしない場合は、個別に審議する。医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申
告、多数の未充足要件等がある場合には、指定取消について個別に審議する。

医療機関

指定更新の申請
及び現況報告書の提出

(※1) 10月末日までに提出される指定更新推薦書及び現況報告書において、
未充足の要件がある等の不備が認められる場合、厚生労働省は
都道府県に対し、12月末日までを期限として、補正を求めることとする。
不備が補正されない場合、指定更新の推薦は拒否される。
(※2) 10月末日~12月末日の間に、要件の充足が新たに確認された場合、都道府県は厚
生労働省に対し、所定の書類を提出することとする。

都道府県

指定更新の推薦見送り
(指定辞退)

未充足要件
あり

なし/12月末日までに充足見込み
指定更新推薦書
及び現況報告書の提出
(※2)

指定更新推薦書
及び現況報告書の提出、
未充足内容の連絡

(※1)

厚生労働省

内容の確認

内容の確認

検討会

特例型を見直し、指定更新

対応を個別審議
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