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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70160.html |
| 出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第26回 2/9)《厚生労働省》 |
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4.指定期間における現況報告による充足要件の確認
• 現況報告を受領した医療機関を対象に、以下の①②のとおり取り扱う。
① 全ての指定要件を充足している場合は、現行類型で指定継続する。
② 一つ以上未充足の要件がある場合は、原則、特例型として指定する(原則として個別の審議なし)。医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽
申告、多数の未充足要件等がある場合には、指定取消について個別に審議する。
医療機関
都道府県
(※1) 10月末日までに提出される指定更新推薦書及び現況報告書において、
未充足の要件がある等の不備が認められる場合、厚生労働省は
都道府県に対し、12月末日までを期限として、補正を求めることとする。
不備が補正されない場合、現行類型(特例型)への見直しに向けて手続きが
実施されることとなる。
現況報告書の提出
(※2) 10月末日~12月末日の間に、要件の充足が新たに確認された場合、
都道府県は厚生労働省に対し、所定の書類を提出することとする。
未充足要件
あり
なし/12月末日までに充足見込み
現況報告書の提出、
未充足内容の連絡
現況報告書の提出
(※2)
厚生労働省
(※1)
内容の確認
内容の確認
現行類型で指定継続
現行類型(特例型)への
見直し(指定期間:1年)
11
• 現況報告を受領した医療機関を対象に、以下の①②のとおり取り扱う。
① 全ての指定要件を充足している場合は、現行類型で指定継続する。
② 一つ以上未充足の要件がある場合は、原則、特例型として指定する(原則として個別の審議なし)。医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽
申告、多数の未充足要件等がある場合には、指定取消について個別に審議する。
医療機関
都道府県
(※1) 10月末日までに提出される指定更新推薦書及び現況報告書において、
未充足の要件がある等の不備が認められる場合、厚生労働省は
都道府県に対し、12月末日までを期限として、補正を求めることとする。
不備が補正されない場合、現行類型(特例型)への見直しに向けて手続きが
実施されることとなる。
現況報告書の提出
(※2) 10月末日~12月末日の間に、要件の充足が新たに確認された場合、
都道府県は厚生労働省に対し、所定の書類を提出することとする。
未充足要件
あり
なし/12月末日までに充足見込み
現況報告書の提出、
未充足内容の連絡
現況報告書の提出
(※2)
厚生労働省
(※1)
内容の確認
内容の確認
現行類型で指定継続
現行類型(特例型)への
見直し(指定期間:1年)
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