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○入院(その3)について-2-1 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -⑬

回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の見直し

管理栄養士の配置に係る見直し
 入院料1について、常勤の専任管理栄養士の配置を要件とする。
 入院料2~6について、管理栄養士の配置が望ましいこととする。
現行

改定後

[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)]
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
(新設)

[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
ロ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。

2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(1) また、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする病棟で
は、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ま
しいこと。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準
(新設)

2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、当
該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこ
と。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準
(1) 当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望まし
いこと。

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