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○入院(その3)について-2-1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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地域包括ケア病棟の経緯②(平成26年度診療報酬改定)
【平成26年度診療報酬改定】
• 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の創設

中医協 総-1-2
3 . 1 0 . 2 7

[主な要件]
- 看護配置13対1以上、専従の理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士1人以上、専任の在宅復帰支援担当者1
人以上
- 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目1点以上の患者が10%以上
- 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院として年3件以上の受入実績、 二次救急医療施設、救急告示病院の
いずれかを満たすこと
- データ提出加算の届出を行っていること
- リハビリテーションを提供する患者について、1日平均2単位以上提供していること。
- 在宅復帰率7割以上 (地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)
- 1人あたりの居室面積が6.4㎡以上(地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)
- 療養病床については、1病棟に限る

• 当該入院料の役割は、①急性期治療を経過した患者の受け入れ、②在宅で療養を行ってい
る患者等の受け入れ、③在宅復帰支援、の3つとされた

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