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資料3 医師確保計画の見直し等について (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第9回 1/16)《厚生労働省》 |
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重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所への税制上の支援
(登録免許税、不動産取得税)
1 大綱の概要
重点的に医師の確保を図る必要がある区域のうち一定の区域内で承継又は開設する一定の要件を満たす診療所
の用に供する一定の不動産に係る登録免許税及び不動産取得税について、軽減措置を令和10年3月31日まで講ず
る。
2 制度の内容
⚫
医師偏在については、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療サービスを提供する
ため、更なる是正を図ることが重要である。
⚫
昨年末に策定した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に基づき対策を進めることとして
おり、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減
少のスピードの方が早い地域などを都道府県において「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、当該
区域で承継又は開業する診療所への支援、当該区域の医療機関の医師への手当増額の支援(医師手当事業)
等の経済的インセンティブについて、令和8年度予算編成過程で検討することとしている。
⚫
医師偏在は一つの取組で是正が図られるものではなく、様々な取組を幅広く実施することが重要であり、
診療所の承継・開業支援事業や医師手当事業に加えて、当該区域の医療機関の医療従事者への更なるインセン
ティブの強化、当該区域で承継又は開業する診療所への更なる支援として、税制上の支援を行う。
⚫ 【登録免許税】
所有権の保存登記
1,000分の2(本則1,000分の4)
所有権の移転登記
1,000分の10(本則1,000分の20)
【不動産取得税】
課税標準について価格の2分の1を控除
61
(登録免許税、不動産取得税)
1 大綱の概要
重点的に医師の確保を図る必要がある区域のうち一定の区域内で承継又は開設する一定の要件を満たす診療所
の用に供する一定の不動産に係る登録免許税及び不動産取得税について、軽減措置を令和10年3月31日まで講ず
る。
2 制度の内容
⚫
医師偏在については、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療サービスを提供する
ため、更なる是正を図ることが重要である。
⚫
昨年末に策定した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に基づき対策を進めることとして
おり、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減
少のスピードの方が早い地域などを都道府県において「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、当該
区域で承継又は開業する診療所への支援、当該区域の医療機関の医師への手当増額の支援(医師手当事業)
等の経済的インセンティブについて、令和8年度予算編成過程で検討することとしている。
⚫
医師偏在は一つの取組で是正が図られるものではなく、様々な取組を幅広く実施することが重要であり、
診療所の承継・開業支援事業や医師手当事業に加えて、当該区域の医療機関の医療従事者への更なるインセン
ティブの強化、当該区域で承継又は開業する診療所への更なる支援として、税制上の支援を行う。
⚫ 【登録免許税】
所有権の保存登記
1,000分の2(本則1,000分の4)
所有権の移転登記
1,000分の10(本則1,000分の20)
【不動産取得税】
課税標準について価格の2分の1を控除
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