よむ、つかう、まなぶ。
資料3 医師確保計画の見直し等について (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第9回 1/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)医師手当事業に関するとりまとめ
「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」(令和6年12月25日 厚生労働省公表)
① 経済的インセンティブ
○ 不足する地域における医師の勤務を促進するためには、医師の価値観、勤務・生活環境、キャリアパス等を踏まえた経済的イ
ンセンティブを通じて、医師が意欲をもって勤務する環境を整備することが重要である。
○ 重点医師偏在対策支援区域における医師確保を推進するため、都道府県の医師偏在是正プランに基づき、経済的インセンティ
ブを講じることとし、医師偏在是正プラン全体の策定にあわせて、令和8年度から経済的インセンティブの本格実施とする。
○ 具体的には、令和8年度予算編成過程において、重点医師偏在対策支援区域における以下のような支援について検討する。
・ 当該区域で承継・開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援(緊急的に先行して実施)
・ 当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援
・ 当該区域内の一定の医療機関に対する土日の代替医師確保等の医師の勤務・生活環境改善の支援、当該区域内の医療機関に医
師を派遣する派遣元医療機関に対する支援
○ その際、国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に
基づき、都道府県ごとに予算額の上限を設定し、その範囲内で支援を行うこととする。
○ 重点医師偏在対策支援区域における支援のうち、当該区域の医師への手当増額の支援については、全ての被保険者に広く協力
いただくよう保険者からの負担を求める。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬を代替するものであることを踏
まえ、給付費の中で一体的に捉える。当該事業の実施について、保険者が実施状況や効果等を確認するための枠組みを検討する。
○ 診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が考えられるか、さらに必要な検討を行う。
「大臣折衝事項」(令和7年12月24日 厚生労働省)
○ 改正医療法に基づき、外来医師過多区域において無床診療所の新規開業者が都道府県知事からの要請に従わない場合には、診
療報酬上の減算措置を講じることで、医師偏在対策の実効性を高めることとする。加えて、医師多数区域での診療報酬上での更
なるディスインセンティブ措置の在り方や、重点医師偏在対策支援区域における医師手当事業に関する診療報酬での財源確保の
在り方については、令和10年度診療報酬改定において結論を得ることとする。
52
「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」(令和6年12月25日 厚生労働省公表)
① 経済的インセンティブ
○ 不足する地域における医師の勤務を促進するためには、医師の価値観、勤務・生活環境、キャリアパス等を踏まえた経済的イ
ンセンティブを通じて、医師が意欲をもって勤務する環境を整備することが重要である。
○ 重点医師偏在対策支援区域における医師確保を推進するため、都道府県の医師偏在是正プランに基づき、経済的インセンティ
ブを講じることとし、医師偏在是正プラン全体の策定にあわせて、令和8年度から経済的インセンティブの本格実施とする。
○ 具体的には、令和8年度予算編成過程において、重点医師偏在対策支援区域における以下のような支援について検討する。
・ 当該区域で承継・開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援(緊急的に先行して実施)
・ 当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援
・ 当該区域内の一定の医療機関に対する土日の代替医師確保等の医師の勤務・生活環境改善の支援、当該区域内の医療機関に医
師を派遣する派遣元医療機関に対する支援
○ その際、国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に
基づき、都道府県ごとに予算額の上限を設定し、その範囲内で支援を行うこととする。
○ 重点医師偏在対策支援区域における支援のうち、当該区域の医師への手当増額の支援については、全ての被保険者に広く協力
いただくよう保険者からの負担を求める。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬を代替するものであることを踏
まえ、給付費の中で一体的に捉える。当該事業の実施について、保険者が実施状況や効果等を確認するための枠組みを検討する。
○ 診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が考えられるか、さらに必要な検討を行う。
「大臣折衝事項」(令和7年12月24日 厚生労働省)
○ 改正医療法に基づき、外来医師過多区域において無床診療所の新規開業者が都道府県知事からの要請に従わない場合には、診
療報酬上の減算措置を講じることで、医師偏在対策の実効性を高めることとする。加えて、医師多数区域での診療報酬上での更
なるディスインセンティブ措置の在り方や、重点医師偏在対策支援区域における医師手当事業に関する診療報酬での財源確保の
在り方については、令和10年度診療報酬改定において結論を得ることとする。
52