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資料3 医師確保計画の見直し等について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第9回 1/16)《厚生労働省》
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医療法等の一部を改正する法律案

医師手当事業関係条文

○ 医療法(昭和23年法律第205号)【令和8年4月1日施行】 ※下線部は改正後
第三十条の四 (略)
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~十の二 (略)
十一 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 次に掲げる区域における医師の確保の方針(⑵に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)
⑴ 第十四号及び第十五号に規定する区域
⑵ 重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域
ロ・ハ (略)
ニ イ⑵に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)
ホ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保
に関する施策(イ⑵に掲げる区域を定めた場合に限る。)

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日施行】
(医師手当事業)
第十条の二 都道府県は、医療法第三十条の四第二項第九号イ⑵に掲げる区域において、当該区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の支給に関す
る事業(以下「医師手当事業」という。)を行うことができる。
(特定医師手当)
第十条の三 医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところにより、医療法第三十条の四第二項第九号イ⑵に掲げる区域に
所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員に限る。)に対して、特定医師手当
を支給することができる。
2 特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める。
(費用)
第十条の四 医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもっ
て充てるものとする。
2 医師手当交付金は、次条第一項の規定により機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるものとする。
(医師手当拠出金等の徴収及び納付義務)
第十条の五 機構は、第二十四条各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の
定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第十条の八及び第十条の十四第二項において同
じ。)及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。
第十条の十四第一項及び第三十五条第二項において同じ。)(以下「医療保険者等」という。)から医師手当拠出金を徴収する。
2 機構は、第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者等から医師手当関係事務費拠出金を徴収する。
3 医療保険者等は、医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金等」という。)を納付する義務を負う。
(医師手当拠出金の額)
第十条の六 前条第一項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当拠出金の額は、医療法第三十条の四第二項第九号ロに規定する指標を踏まえ同号イ⑵に
掲げる区域において医師を確保するために必要な手当の額として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定
した医療保険者等に係る当該年度の前々年度の診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(医師手当関係事務費拠出金の額)
第十条の七 第十条の五第二項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当関係事務費拠出金の額は、当該年度における第二十四条各号に掲げる業務に関す
る事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における医療保険者等に係る高齢者の医療の確保に関
する法律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した
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額とする。