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資料3 医師確保計画の見直し等について (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第9回 1/16)《厚生労働省》 |
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重点医師偏在対策支援区域の医師への手当増額支援に係る今後の進め方について
現状・課題
○ 医師手当増額支援事業(仮称)(以下、「医師手当事業」という。)は、医療法等の一部を改正する法律
(令和7年法律第87号。以下「改正法」という。)において「公布後3年以内に政令で定める日」施行とされ
ているところ、具体的な施行日を含め今後の進め方を検討する必要がある。
論点
○ 医師手当事業の具体的な開始日については、事業実施にあたって必要なシステム改修等の期間を踏まえ、令
和10年度中となることが見込まれるため、国においては、医師手当事業について、支援対象医師の要件、医師
手当増額の補助基準額、支援期間等の詳細について、令和8年度以降に都道府県に示すこととする。これを踏
まえ、都道府県においては、医師手当事業について、第9次医師確保計画(前期)に位置づけることとしては
どうか。
○ 改正法については、「政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者
等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする」とされていることや、衆議院・参議院の附帯決議において、「拠出者
である保険者協議会を含む保険者がその実施状況等について確認や検証を行い、意見を述べるなど関与できる
体制を確保すること」とされていること等を踏まえ、医師手当事業の実施に向けて、国において引き続き必要
な検討を行うこととしてはどうか。
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現状・課題
○ 医師手当増額支援事業(仮称)(以下、「医師手当事業」という。)は、医療法等の一部を改正する法律
(令和7年法律第87号。以下「改正法」という。)において「公布後3年以内に政令で定める日」施行とされ
ているところ、具体的な施行日を含め今後の進め方を検討する必要がある。
論点
○ 医師手当事業の具体的な開始日については、事業実施にあたって必要なシステム改修等の期間を踏まえ、令
和10年度中となることが見込まれるため、国においては、医師手当事業について、支援対象医師の要件、医師
手当増額の補助基準額、支援期間等の詳細について、令和8年度以降に都道府県に示すこととする。これを踏
まえ、都道府県においては、医師手当事業について、第9次医師確保計画(前期)に位置づけることとしては
どうか。
○ 改正法については、「政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者
等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする」とされていることや、衆議院・参議院の附帯決議において、「拠出者
である保険者協議会を含む保険者がその実施状況等について確認や検証を行い、意見を述べるなど関与できる
体制を確保すること」とされていること等を踏まえ、医師手当事業の実施に向けて、国において引き続き必要
な検討を行うこととしてはどうか。
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