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資料3 医師確保計画の見直し等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第9回 1/16)《厚生労働省》
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外来医師過多区域における新規開業希望者への要請等に係る主なご意見(第8回検討会)①
【①外来医師過多区域の基準及び指定方法】


事務局案のとおり、まずは標準偏差の1.5倍を基本としながら、可住地面積当たりの診療所の数の上位10%を対象としていくという
方向でよいのではないか。ただ、今後進めていく中では、どういった地域が該当していくのか確認しながら、最終的に判断したい。



標準偏差の1.5倍以上というところで、最初の外来医師過多区域の設定を進めるということでまずはいいと思うが、次期改定時に偏
在是正の状況を検証していただいて、場合によっては1.5倍という値を変えていくことについても、今後検討が必要。



内科や外科であれば過多にはなっていないが特定の診療科によっては過多になっているといった事情も考慮するよう、ガイドライン
で示してはどうか。

【②地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容】


地域の医療提供体制は年々変化するものであることから、地域で不足する医療機能、医師不足地域の医療提供の内容について更新で
きることについては賛成。



都市部と過疎地域の医師会、あるいは医療関係者の間でいろいろな話合いをしていただいて、医療過疎地域での勤務の義務化を検討
する余地はあるのではないか。



外来医師過多区域でも不足する医療機能があることは理解しているが、そこはその地域で頑張っていただき、新規開業の方は医師不
足地域のほうで医療機能の何らかの支援をすることを促すよう、都道府県で検討してもらいたい。



土地を購入している場合や銀行との交渉等が必要な場合もあるだろうし、都道府県で必要な情報提供を早めに行って欲しい。

【③新規開業希望者の事前届出事項、事前届出義務の対象外となる場合】
【④事前届出の流れ】


6ヶ月前の事前届出や、事前届出義務の猶予対象については事務局案はよいと思う。特に事業継承が終わった後に届出を求めるとい
うことも、公平性の観点から重要な点である。

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