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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療需要の推計等、 医療機関機能報告・病床機能報告) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第9回 1/16)《厚生労働省》
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医療需要の推計・医療需要の設定について(案)

改定後の医療法
第三十条の三の三 (略)
3 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三
十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置
の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
新たな地域医療構想に関するとりまとめ (抜粋)
(3)医療機関機能・病床機能
③ 病床機能
○ 病床の機能区分(現行:高度急性期、急性期、回復期、慢性期)については、これまでの取組との連続性等を踏まえ、引き続き4区分としつつ、
2040 年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、これまでの【回
復期】に代えて、「高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支
える医療を提供する機能」及びこれまでの【回復期機能】を、【包括期機能】(高齢者救急等を受け入れ、入院早期からの治療とともに、リハ
ビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取組等を推進し、早期の在宅復帰等を包括的に提供する機能、急性期を経過した患者への在宅復帰に
向けた医療やリハビリテーションを提供する機能)として位置づけ、適切に理解されるよう周知に努めるべきである。
○ また、医療従事者確保の制約が厳しくなると見込まれる中で、将来の必要病床数の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に(例え
ば将来推計人口の公表ごと、医療計画の作成ごと等)2040 年の必要病床数の見直しを行うことが適当である。また、これまでの取組との連続
性等の観点から、これまでの推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに機能区分ごとの推計を行う
こととし、ガイドラインの検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討するべきである。

論点
• 医療需要の推計にあたっては、現在の地域医療構想における考え方を基本とすることとしており、医療需要の設定にあたっては、構
想区域ごとに、診療実績データに基づき患者単位の日ごとのデータを用いて、人口推計を活用し、病床機能区分ごとに推計すること
としてはどうか。その際、最新の医療需要を反映させる観点から、2024年度のNDBデータを用いることとしてはどうか。
• NDBに含まれない、自然分娩、労災保険、自賠責保険の患者については、 医療保険の患者に比べて僅少ではあるものの、精緻な推計
を行う観点から、 NDBデータの高度急性期、急性期、包括期の医療需要に比例するよう按分して推計(自然分娩は急性期として推
計)を行うこととしてはどうか。
• 必要病床数については、患者単位で、将来の推計人口に受療率を乗じて算出するものであり、需要に基づくものである一方、病床機
能報告において報告される病床数については、供給側である医療機関がサービスの提供単位となる病棟ごとに役割を明確化し、機能
分化を推進するために病棟単位で報告されるといった構造的な違いがある。こうした算出方法や目的の違い等について、関係者が理
解できるよう、ガイドラインに記載することとしてはどうか。

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