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ヒアリング資料24(書面) 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)③
(4)現場にとって今必要な支援策について
①支援に伴う煩雑な事務処理の効率化について
就労移行支援の基本報酬区分の算定のため書類として、就職者の年度末時点の在籍の有無や人数を記載す
る様式があり、さらに企業から雇用継続に関する証明書の提出を求められる場合が多い。現在の報酬区分の算
定では仮に就職後6月を経て、年度末までに離職をしていても就労率の算定に含まれるため、年度末在籍の確
認は必要ないと思われる。就労定着支援事業創設前の就労移行体制加算の算定のための書式がそのまま使
用されている可能性があるため是正いただきたい。
また、企業からの雇用証明についても、就職時、就職後6月経過時点、年度末時点の複数回の提出を求める自
治体も存在している。就労定着支援事業の体制届等の雇用証明の提出についても同様である。障害福祉課長
通知「就労移行支援事業の適正な実施について」(令和元年11月5日付け障障発1105第1号)において、「就労移
行支援サービス費の基本報酬の算定区分の届出については、企業や本人、事業者にとって過度な業務負担と
ならないよう配慮をお願する。」とあることから、本通知の内容を改めて市町村に周知をお願いしたい。
②処遇改善
物価高騰への対応としては、一時的な特別手当や補助金では不十分であり、根本的な解決策として報酬自体の
引き上げなど更なる処遇改善策が不可欠である。
報酬の還元構造に関して、現行の処遇改善加算は法人経由で人件費率が上がるだけで、職員に直接還元され
にくい構造に課題がある。職員に直接支払われる仕組みが望ましいと考える。
③実習先確保
企業実習(体験実習)を受入れた事業所へのメリット等(謝金)を検討してほしい。薄謝でも企業側が実習を受け
入れる根拠となり、長期実習の依頼がしやすくなる。
(5)その他
難病を対象とした加算は存在しないため新設を検討すべきだが、対象疾患の広さ、障害者手帳を未所持のケー
スが多い、症状が進行性であるなどの課題がある。まずは障害者雇用率への算入を求める声も聞くため、在り
方に関する検討が必要ではないか。

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