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ヒアリング資料24(書面) 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)⑧
4.その他のアイデア等
(1)利益供与・利用者誘因について
これまで、就労系障害福祉サービスの利益供与等の禁止については、移行事業に対しても継続支援A型への
Q&Aと同様の内容を留意事項として通知すること、どのような事案が利用者誘因行為や就労斡旋行為に当たる
かガイドラインを明示するよう要望してきた。給付費という税金で運営している事業として、どこまでが容認できる
事案なのか、今一度整理をして周知することを要望する。
例えば、指定時や利用者募集広告に食事や交通費無料などの記載を禁止してはどうか。また、利益供与(食事・
交通費無料提供等)に関する窓口を明示し、指定時や運営時の適正な監査体制を強化するとともに、すでに指
定を受け運営している事業における不適切な誘因に気づいた際に速やかに報告できる体制を整備してはどう
か。特に計画相談や就業・生活支援センターなど第三者的な立場にあるものが報告を担う仕組みづくりを検討し
てほしい。
介護保険は昼食のクーポン配布も禁止されている。交通費やAmazonプライムの会員費を事業所が負担したり、
利用者紹介に対して紹介者に報酬を払うなどの話も聞く。介護保険サービスの対応を参考に内容を検討してほ
しい。
(2)就業中の障害者への福祉サービス
働き方の多様化、様々な働く場面で活躍している障害者が増加している中で、就業中の障害者に対しての障害
福祉サービスが追いついていない状況と思われる。就業中の重度障害者訪問介護の利用要件緩和など、更な
る柔軟性を持った制度の検討をお願いしたい。
(3)在宅利用について
コロナ下での緩和もあり、在宅利用が増加しているが、利用実態が不明瞭なものも多く存在していると聞く。次期
報酬改定においては在宅利用の在り方について議論するとともに、明確な制度整備が求められる。
特にB型は、無期限で利用できるサービスであるため、在り方についての整理が必須だと考える。在宅での訓練
や作業として、花の水やり・塗り絵・メダカの餌やりや観察日記・計算ドリルなどに対して工賃を払っている事例が
あると聞く。在宅利用を認める場合に、支援区分と紐づける仕組みも検討してはどうか。

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