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ヒアリング資料24(書面) 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)①
1.就労移行支援関係
(1)指定基準に関わることについて
①人員配置の緩和
人材確保が困難な状況であるため、人員配置の緩和が求められる。質を担保するためにもサービス管理責任者
(サビ管)件緩和は懸念があるため引き続き、サビ管の配置は必須としていただきたい。
②一時的な特例措置
一方、サビ管が急な退職・休職に陥った際の特例措置が求められる。具体的には、現行1ヶ月程度の「みなし配
置期間」を延長したり、管理者が一定期間兼務することを認めたりするなどの柔軟な対応を検討してほしい。
(2)基本報酬について
①就労移行支援事業所の減少と地域格差
就労移行支援事業所は、令和5年4〜6月期には2,936箇所あったが、令和7年4〜6月には2,801箇所と
なっており、年々事業所数が低下している(資料1)。また、第6期障害福祉計画の見込み量に対しての実績につ
いても、就労継続支援に比して就労移行支援は79.2%と低い結果となっている(資料2)。加えて、都道府県別
の事業所数をみてみると、地域格差があり(資料3・4)、十分に支援が行き届いていない可能性がある。6年度
の報酬改定で「就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し、定員10名以上からでも実施可能」としたところで
あるが、その効果は十分とは言えない。一方で、1人当たり費用額の伸び率も低調であることから(資料5)、さら
なる原因究明が必要である。
②障害の重度さに応じた報酬体系
日中系のサービス全体に跨る事項であるが、障害者手帳の等級や支援区分をもとにした報酬算定の仕組みを
導入し、重度障害者の受入れ及び一般就労をした際には評価することを検討してほしい。
③就労後3年間の高い定着率への評価
就労後3年間において高い定着率の実績を残している事業所に対し、基本報酬への上乗せや、さらに上のランク
の報酬単価を設定し、質の向上と安定経営へのインセンティブとしてはどうか。
④就職後6ヶ月間の職場への定着支援
<現状>
トライアル雇用を活用すると特定求職者雇用開発助成金が使えなくなったことで、多くの企業が特定求職者雇用
開発助成金を選択し、トライアル雇用を使わなくなっている。結果として、トライアル雇用中に施設外支援が利用
できなくになり、職場適応に大切な時期(就職してから3ヶ月)に手厚い支援ができなくなっている。
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1.就労移行支援関係
(1)指定基準に関わることについて
①人員配置の緩和
人材確保が困難な状況であるため、人員配置の緩和が求められる。質を担保するためにもサービス管理責任者
(サビ管)件緩和は懸念があるため引き続き、サビ管の配置は必須としていただきたい。
②一時的な特例措置
一方、サビ管が急な退職・休職に陥った際の特例措置が求められる。具体的には、現行1ヶ月程度の「みなし配
置期間」を延長したり、管理者が一定期間兼務することを認めたりするなどの柔軟な対応を検討してほしい。
(2)基本報酬について
①就労移行支援事業所の減少と地域格差
就労移行支援事業所は、令和5年4〜6月期には2,936箇所あったが、令和7年4〜6月には2,801箇所と
なっており、年々事業所数が低下している(資料1)。また、第6期障害福祉計画の見込み量に対しての実績につ
いても、就労継続支援に比して就労移行支援は79.2%と低い結果となっている(資料2)。加えて、都道府県別
の事業所数をみてみると、地域格差があり(資料3・4)、十分に支援が行き届いていない可能性がある。6年度
の報酬改定で「就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し、定員10名以上からでも実施可能」としたところで
あるが、その効果は十分とは言えない。一方で、1人当たり費用額の伸び率も低調であることから(資料5)、さら
なる原因究明が必要である。
②障害の重度さに応じた報酬体系
日中系のサービス全体に跨る事項であるが、障害者手帳の等級や支援区分をもとにした報酬算定の仕組みを
導入し、重度障害者の受入れ及び一般就労をした際には評価することを検討してほしい。
③就労後3年間の高い定着率への評価
就労後3年間において高い定着率の実績を残している事業所に対し、基本報酬への上乗せや、さらに上のランク
の報酬単価を設定し、質の向上と安定経営へのインセンティブとしてはどうか。
④就職後6ヶ月間の職場への定着支援
<現状>
トライアル雇用を活用すると特定求職者雇用開発助成金が使えなくなったことで、多くの企業が特定求職者雇用
開発助成金を選択し、トライアル雇用を使わなくなっている。結果として、トライアル雇用中に施設外支援が利用
できなくになり、職場適応に大切な時期(就職してから3ヶ月)に手厚い支援ができなくなっている。
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