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ヒアリング資料24(書面) 特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)⑦
⑤加算について(参考資料7)
他事業所から就労した障害者に対して就労定着支援を行う場合には、アセスメント等に時間や労力を要すること
から初期加算が算定されるが、他事業所からの就労者の定着支援実施は厚労省の資料では7%、当協議会の会
員アンケートでも3割にとどまっている。自事業所でマッチングを実施していない方の離職のリスクが要因と思わ
れ、他事業所からの就労定着支援の利用に関して、基本報酬や就労定着実績加算の就労定着率の考え方につ
いて検討が必要である。
⑥現場にとって今必要な支援策について
就労定着支援サービスの利用者が転職した場合、1か月間の期間内に次 の就職が実現された場合に限って
は、サービスが継続しているとみなされる。転職を支援する場合、次の就職に向けて再アセスメントや、実習等の
実施が必要となり、退職後1か月間で次の就職先が決定することは、非常にタイトな期間となっているため、転職
時の就労定着支援サービスの継続について、1か月間ではなく3か月間とするなど、支援の実態に合う制度とし
ていただきたい。
⑦その他
特別支援学校在学中に就労選択支援を利用し、アセスメント結果に基づいて就職した卒業生に対しても、就労
定着支援の対象とすることを要望する。
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⑤加算について(参考資料7)
他事業所から就労した障害者に対して就労定着支援を行う場合には、アセスメント等に時間や労力を要すること
から初期加算が算定されるが、他事業所からの就労者の定着支援実施は厚労省の資料では7%、当協議会の会
員アンケートでも3割にとどまっている。自事業所でマッチングを実施していない方の離職のリスクが要因と思わ
れ、他事業所からの就労定着支援の利用に関して、基本報酬や就労定着実績加算の就労定着率の考え方につ
いて検討が必要である。
⑥現場にとって今必要な支援策について
就労定着支援サービスの利用者が転職した場合、1か月間の期間内に次 の就職が実現された場合に限って
は、サービスが継続しているとみなされる。転職を支援する場合、次の就職に向けて再アセスメントや、実習等の
実施が必要となり、退職後1か月間で次の就職先が決定することは、非常にタイトな期間となっているため、転職
時の就労定着支援サービスの継続について、1か月間ではなく3か月間とするなど、支援の実態に合う制度とし
ていただきたい。
⑦その他
特別支援学校在学中に就労選択支援を利用し、アセスメント結果に基づいて就職した卒業生に対しても、就労
定着支援の対象とすることを要望する。
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