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薬-2日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66925.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第243回 12/10)《厚生労働省》 |
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長期収載品の薬価の更なる適正化について(対応の方向性1.(5)①)
対応の方向性(案)一部抜粋
①長期収載品の薬価の更なる適正化
• イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存
するビジネスモデルからの脱却を促進する観点から、
安定供給にも配慮したうえで、以下の方針で見直す
こととしてはどうか。
後発品への置換え期間については後発品上市後5年と
し、 5年を経過した長期収載品の薬価については、後発
品置換率によらずG1を適用し、後発品の薬価を基準に
段階的に引き下げることとする。 Z2、 G2は廃止する。
意見
今回の G1/G2ルールの見直しにより長期収載品の
薬価は大幅に引き下がることを踏まえ、ルールの見
直しに際しては、医療上の必要性や安定供給の観点
から、以下の見直しを併せて検討・実施すべきと考え
る。
置き換えが進みにくい医薬品への配慮
不採算品再算定、基礎的医薬品の確実な適用
G1撤退ルールの改善
Cは廃止し、 G1の補完的引下げについては後発品置換
率によらず2.0%の引下げ率とし、 G1の適用後の薬価
については、G 1による引下げ後の額と2.0%の補完的
引下げ後の額のうち、いずれか低い額とすることとする。
G1の適用から6年が経過し、後発品の加重平均値まで
薬価が引き下げられた長期収載品については、G1を適
用しないこととする。
7
対応の方向性(案)一部抜粋
①長期収載品の薬価の更なる適正化
• イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存
するビジネスモデルからの脱却を促進する観点から、
安定供給にも配慮したうえで、以下の方針で見直す
こととしてはどうか。
後発品への置換え期間については後発品上市後5年と
し、 5年を経過した長期収載品の薬価については、後発
品置換率によらずG1を適用し、後発品の薬価を基準に
段階的に引き下げることとする。 Z2、 G2は廃止する。
意見
今回の G1/G2ルールの見直しにより長期収載品の
薬価は大幅に引き下がることを踏まえ、ルールの見
直しに際しては、医療上の必要性や安定供給の観点
から、以下の見直しを併せて検討・実施すべきと考え
る。
置き換えが進みにくい医薬品への配慮
不採算品再算定、基礎的医薬品の確実な適用
G1撤退ルールの改善
Cは廃止し、 G1の補完的引下げについては後発品置換
率によらず2.0%の引下げ率とし、 G1の適用後の薬価
については、G 1による引下げ後の額と2.0%の補完的
引下げ後の額のうち、いずれか低い額とすることとする。
G1の適用から6年が経過し、後発品の加重平均値まで
薬価が引き下げられた長期収載品については、G1を適
用しないこととする。
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