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薬-2日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66925.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第243回 12/10)《厚生労働省》
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令和8年度薬価改定における検討項目に対する意見

1.国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価
(2)新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価
①規格間調整のみによる新薬の薬価算定にお
ける補正加算

補正加算による評価を可能とする対応の方向性に賛同する。

②市場性加算(Ⅰ)

小児加算と併加算を可能とする対応の方向性に異論はない。
加算率の下限を特例的に5%とする対応の方向性に異論はない。
ただし、制度の透明性、予見性の観点から、下限の5%の適用となる具体的事例に
ついて明示いただきたい。

③標準的治療法に関する改定時加算の評価

対応の方向性に異論はない。
ただし、収載後のイノベーションの評価の観点から、「市販後に真の臨床的有用性が
検証された既収載品」に係る改定時加算との併算定も可能とすべき。

④外国平均価格調整の見直し

(前述の詳細意見参照)

⑤報告品及び後発品への補正加算適用に関す
る薬価算定組織での検討

専門的見地からの検討が必要な場合に、薬価算定組織での検討を経て薬価算定を
行うことを規定として定めることに異論はない。

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