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薬-2日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66925.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第243回 12/10)《厚生労働省》 |
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新薬創出等加算の見直しについて(対応の方向性1.(3)①)
対応の方向性(案)一部抜粋
<制度の名称>
• 特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されるこ
とをよりわかりやすくするため、制度の名称を「革新
的新薬薬価維持制度」(仮称)に変更することとする。
<品目要件>
• 品目要件から別表10に係る要件(詳細は中医協資
料参照)を削除し、新たに収載される医薬品は対象
としないこととする。
意見
制度の位置づけ、及び市場全体の平均乖離率の縮小
が進んだ現状に鑑みれば、平均乖離率を超える品目
であっても対象とすべき。
併せて、今回の見直しの趣旨が広く周知されるよう、
流通適正化ガイドラインにおける「別枠品」として取り
扱うことを明記していただきたい。
• 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象
としない。
<控除>
• 改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差
額の累積額の控除については、従来どおり薬価改定
時に控除する。
*別表10:新規作用機序医薬品の革新性及び有用性に係る基準
5
対応の方向性(案)一部抜粋
<制度の名称>
• 特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されるこ
とをよりわかりやすくするため、制度の名称を「革新
的新薬薬価維持制度」(仮称)に変更することとする。
<品目要件>
• 品目要件から別表10に係る要件(詳細は中医協資
料参照)を削除し、新たに収載される医薬品は対象
としないこととする。
意見
制度の位置づけ、及び市場全体の平均乖離率の縮小
が進んだ現状に鑑みれば、平均乖離率を超える品目
であっても対象とすべき。
併せて、今回の見直しの趣旨が広く周知されるよう、
流通適正化ガイドラインにおける「別枠品」として取り
扱うことを明記していただきたい。
• 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象
としない。
<控除>
• 改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差
額の累積額の控除については、従来どおり薬価改定
時に控除する。
*別表10:新規作用機序医薬品の革新性及び有用性に係る基準
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