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薬-2日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66925.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第243回 12/10)《厚生労働省》 |
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令和8年度薬価改定における検討項目に対する意見
3.その他の課題
(1)高額な医薬品に対する対応
特例拡大再算定は、前提条件の変化によらず、単に年間販売額と市場規模拡大率
のみに基づいて薬価が引き下げられる仕組みであるため、廃止すべき。
NDBにより販売額を把握することに異論はないが、保険外での使用と、急激な市
場拡大への対応として導入された四半期再算定とは直接的な関係性を欠くもので
あり、薬価改定以外の機会で再算定を実施すべきでない。
(2)医薬品流通に関する課題
対応の方向性には異論はない。
(3)販売包装単位の適正化
対応の方向性には異論はない。
(4)イノベーションの適切な評価
米国の最恵国待遇制度により、日本での新薬の開発・上市にネガティブな影響が生
じるおそれがあるため、革新的新薬の薬価の在り方について、次々期薬価制度改
革を待たず、期中での機動的な対応をお願いしたい。
4.診療報酬がない年の薬価改定
薬価と診療報酬との間に密接な関連性があることや、各種改定ルールの見直しによる影響の検証に一定の期間を要すること等に鑑
みれば、薬価改定は2年に1回の頻度で実施されることが基本である
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3.その他の課題
(1)高額な医薬品に対する対応
特例拡大再算定は、前提条件の変化によらず、単に年間販売額と市場規模拡大率
のみに基づいて薬価が引き下げられる仕組みであるため、廃止すべき。
NDBにより販売額を把握することに異論はないが、保険外での使用と、急激な市
場拡大への対応として導入された四半期再算定とは直接的な関係性を欠くもので
あり、薬価改定以外の機会で再算定を実施すべきでない。
(2)医薬品流通に関する課題
対応の方向性には異論はない。
(3)販売包装単位の適正化
対応の方向性には異論はない。
(4)イノベーションの適切な評価
米国の最恵国待遇制度により、日本での新薬の開発・上市にネガティブな影響が生
じるおそれがあるため、革新的新薬の薬価の在り方について、次々期薬価制度改
革を待たず、期中での機動的な対応をお願いしたい。
4.診療報酬がない年の薬価改定
薬価と診療報酬との間に密接な関連性があることや、各種改定ルールの見直しによる影響の検証に一定の期間を要すること等に鑑
みれば、薬価改定は2年に1回の頻度で実施されることが基本である
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