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薬-2日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66925.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第243回 12/10)《厚生労働省》 |
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令和8年度薬価改定における検討項目に対する意見
1.国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価
(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
①長期収載品の薬価の更なる適正化
(前述の詳細意見参照)
②引下げの下限、円滑実施措置
廃止する方向性に異論はないが、次々期の薬価改定においても、対象となった製
品及び企業への影響に鑑み、当該措置の適用について検討が必要。
③バイオ先行品へのG1の適用
バイオシミラーが収載されているバイオ先行品について、G1を適用することに賛同
する。
(6)オーソライズド・ジェネリック(AG)・バイオAGの取扱い
①バイオAGの新規収載時の対応
先行品の薬価と同額とすることに賛同する。
②オーソライズド・ジェネリック(AG)の新規収
載時の対応
先発品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同一のAGの新規収載時の薬価につい
て、先発品の薬価と同一とする方向性に異論はないが、安定供給への配慮が必要。
③バイオAG・AGの薬価改定時の対応
先発品の薬価と同額で算定されたバイオAG又はAGについては、当該バイオAG及
び先発品、当該AG及び先発品について、薬価改定時にそれぞれ価格の加重平均を
行い、価格を集約する方向性に異論はない。
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1.国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価
(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
①長期収載品の薬価の更なる適正化
(前述の詳細意見参照)
②引下げの下限、円滑実施措置
廃止する方向性に異論はないが、次々期の薬価改定においても、対象となった製
品及び企業への影響に鑑み、当該措置の適用について検討が必要。
③バイオ先行品へのG1の適用
バイオシミラーが収載されているバイオ先行品について、G1を適用することに賛同
する。
(6)オーソライズド・ジェネリック(AG)・バイオAGの取扱い
①バイオAGの新規収載時の対応
先行品の薬価と同額とすることに賛同する。
②オーソライズド・ジェネリック(AG)の新規収
載時の対応
先発品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同一のAGの新規収載時の薬価につい
て、先発品の薬価と同一とする方向性に異論はないが、安定供給への配慮が必要。
③バイオAG・AGの薬価改定時の対応
先発品の薬価と同額で算定されたバイオAG又はAGについては、当該バイオAG及
び先発品、当該AG及び先発品について、薬価改定時にそれぞれ価格の加重平均を
行い、価格を集約する方向性に異論はない。
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