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総-1個別事項について(その12)後発医薬品、バイオ後続品の使用体制➁ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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これまでの議論のまとめ
第621回

中央社会保険医療協議会(個別事項について 後発医薬品・バイオ後続品・服用薬剤調整支援等の評価)(令和7年10月17日)

◆後発医薬品について
保険薬局における取組として、医薬品の供給が不安定である状況で、後発医薬品の提供体制を維持する取組な
どについて着目されているが、これは、保険薬局に限ったことではなく、病院も診療所も同じ
今後も後発医薬品の使用を止めたり、後戻りしたりするようなことがないよう、後発医薬品の使用率の維持や
使用促進はもちろん、医療現場の医薬品の安定した提供体制の確保を支えるための評価は不可欠。
後発医薬品調剤体制加算はインセンティブの役割は終えたということで廃止し、例えば、地域支援体制加算に
後発品調剤割合やカットオフ値を設定し、基準を満たさない場合に減算するといった仕組みに移行すべき。
◆バイオ後続品について
現在のバイオ後続品使用体制加算は、入院初日にバイオ医薬品を使用する患者さんについて算定することに
なっているが、入院初日においては、バイオ医薬品を使用するかどうかは明確になっていないこともある。さ
らには、バイオ後続品を最初から使用するかどうか、切り替えるかどうかについては、患者の意向もあり、医
療機関単位での先発品かバイオ後続品かのオール・オア・ナンの選択は難しい実情もある。これらの現場の実
態を十分に踏まえて、手直しをする必要がある。
バイオ後続品の特性として、(中略)同一ではなく同等、同質、つまりシミラーという位置づけであること。
また、低分子の医薬品と比べて価格が高額であることや、注射剤であることなどの特徴があり、これらを踏ま
えた形での使用促進の取組が必要。
第627回

中央社会保険医療協議会(個別事項について(その7)長期収載品の選定療養①)(令和7年11月14日)

◆院内処方における後発医薬品への置換えが60%台で、調剤薬局と比べると非常に低い。後発品への置換えが進むよう
に、その他の施策も含めて推進していくべき。

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