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総-1個別事項について(その12)後発医薬品、バイオ後続品の使用体制➁ (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》 |
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バイオ後続品の一般名処方について
○
○
一般名処方加算は、現在「後発医薬品のある医薬品」の一般名処方のみを評価の対象としている。
一般名処方を行う際の標準的な記載を定めた「一般名処方マスタ」には、バイオ医薬品は掲載さ
れていない。
医
科
■処方箋料
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載す
る処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応
じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれ
ぞれ所定点数に加算する。
現在、一般名処方に対応している薬剤は、化成品の
みであり、バイオ医薬品については掲載がない。
一般名処方加算1
10点(全ての医薬品2点以上)
一般名処方加算2
8点
(上記以外)
【算定留意事項】(抜粋)
「注6」に規定する一般名処方加算は、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、
後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載
されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含
量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)
による処方箋を交付した場合に限り算定できるもの
である。
※後発医薬品のある医薬品のみが対象
22
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一般名処方加算は、現在「後発医薬品のある医薬品」の一般名処方のみを評価の対象としている。
一般名処方を行う際の標準的な記載を定めた「一般名処方マスタ」には、バイオ医薬品は掲載さ
れていない。
医
科
■処方箋料
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載す
る処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応
じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれ
ぞれ所定点数に加算する。
現在、一般名処方に対応している薬剤は、化成品の
みであり、バイオ医薬品については掲載がない。
一般名処方加算1
10点(全ての医薬品2点以上)
一般名処方加算2
8点
(上記以外)
【算定留意事項】(抜粋)
「注6」に規定する一般名処方加算は、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、
後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載
されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含
量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)
による処方箋を交付した場合に限り算定できるもの
である。
※後発医薬品のある医薬品のみが対象
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