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総-1個別事項について(その12)後発医薬品、バイオ後続品の使用体制➁ (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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バイオ後続品についての現状・課題と論点
【患者がバイオ後続品を選択できるための環境整備について】
• 一般名処方加算は、現在「後発医薬品のある医薬品」の一般名処方のみを評価の対象としている。
• 一般名処方を行う際の標準的な記載を定めた「一般名処方マスタ」には、バイオ医薬品は掲載されていない。
【バイオ医薬品の特性について】
• バイオ医薬品は、その特性から、冷所保管、高額薬剤であるものが多いため、先行品と後続品の在庫を抱え
る薬局の費用負担は大きい。
• また、バイオ後続品を処方する医師から、薬局薬剤師に対して、「患者に対して、品質や有効性、安全性に
関する情報提供を行うこと」が期待されている。
【バイオ後続品使用体制加算について】
• 「バイオ後続品使用体制加算」は、バイオ後続品の品質、有効性、安全性、安定供給体制等の情報を収集・
評価し、その結果を踏まえバイオ後続品の採用を決定する体制が整備されている医療機関を評価したもので
あり、バイオ後続品のあるバイオ医薬品を使用する患者の入院初日に算定する。

【論点】





バイオ後続品使用促進の観点から、バイオ医薬品に係る一般名処方マスタの掲載を検討してはどうか。併せて、
バイオ医薬品についても、一般名処方加算の対象としてはどうか。
バイオ後続品の提供体制を整備するために、薬局における在庫管理のコスト等に鑑み、バイオ後続品と取り扱
う薬局の体制の評価について、どのように考えるか。
バイオ後続品の使用促進にあたって、バイオ後続品はバイオ先行品と同一成分ではないことを踏まえ、患者へ
の品質や有効性、安全性等の説明について、診療報酬上の評価をどのように考えるか。
「バイオ後続品使用体制加算」について、入院日時点においてバイオ医薬品を使用するか否かが不確定である
ケースがあることから、その算定日について見直すことについてどのように考えるか。

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