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総-1個別事項について(その12)後発医薬品、バイオ後続品の使用体制➁ (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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バイオ後続品と先行バイオ医薬品を取り扱う薬局への負担
○ バイオ医薬品の取扱いにおいては、その特性から、保冷庫管理の必要性に伴うコストや、高額であること
から在庫を抱えることへのリスク等、薬局には管理上の負担が生じる。
〇 バイオ後続品を院外処方するにあたって、処方医が薬局薬剤師に望むこととしては、「患者に対して、バ
イオ後続品の品質や有効性、安全性について説明を行うこと」が最も多く6割を超えていた。
■薬局における保冷庫の逼迫状況

第621回 中央社会保険医療協議会(個別事項について 後発医薬品・
バイオ後続品・服用薬剤調整支援等の評価)(令和7年10月17日)

低分子の医薬品と比べて価格が高額であることや、熱による安定性が
低い注射剤であるといった特性がある。これらのバイオ後続品の特性
を踏まえた形での使用促進の取組が必要。
■バイオ後続品を院外処方するにあたって薬局・薬剤師に望むこと(複数回答)
(バイオ後続品使用体制加算の算定有無別)
割合
回答数(件)
「一般名処方の調剤」または「バイオ後続品への変更調剤」について、予め合意した方法で情

:バイオ後続品が薬価
報提供を受けること
収載されている薬剤 「一般名処方の調剤」または「バイオ後続品への変更調剤」について、合意方法や頻度によら
ず情報提供を受けること

調


86
27.9
19.8

患者に対して、バイオ後続品の品質や有効性、安全性について説明を行うこと

66.3

患者に対して、バイオ後続品の普及啓発を行うこと

29.1

その他

3.5

無回答

5.8

バイオ医薬品

区分10の3 服薬管理指導料
注7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、 は対象外
特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合 10点
出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)医師票(調査時期:令和7年8月4日から令和7年9月16日実施)

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