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総-1個別事項について(その12)後発医薬品、バイオ後続品の使用体制➁ (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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処方箋料・一般名処方加算


「処方箋料」「処方料」の算定回数合計のうち「処方箋料」の算定回数が占める割合と、「処方
箋料」の算定回数のうち「一般名処方加算」の算定回数が占める割合は、いずれも増加傾向である。




処方料・処方箋料の算定回数推移

(回/月)
120,000,000

65.8%

100,000,000

71.8%

73.9%

75.8%

77.3%

79.1%

100%

50,000,000

80%

40,000,000

60%

60,000,000

20,000,000

40%

20,000,000

20%

10,000,000

0%

0

平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和2年 令和4年 令和6年

処方箋料の占める割合

51.0%

30,000,000

40,000,000

処方料

100%

81.4%

80,000,000

処方箋料

一般名処方加算の算定回数推移

(回/月)

56.1%

60.8%

66.0%

80%
60%

43.0%
34.0%

40%

26.1%

20%

0

0%
平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和2年 令和4年 令和6年

一般名処方加算2

一般名処方加算1

処方箋料のうち、一般名処方加算の算定割合

※平成26年改定以前の「一般名処方加算」は、「一般名処方加算2」に相当する。

(参考)
【処方料】(院内処方)
入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定
1 向精神薬他剤投与を行った場合 18点
2 1以外の場合の他剤投与又は
向精神薬長期処方を行った場合 29点
3 1及び2以外の場合
42点
外来後発医薬品使用体制加算1(使用割合90%以上等) 8点
外来後発医薬品使用体制加算2(使用割合85%以上等) 7点
外来後発医薬品使用体制加算3(使用割合75%以上等) 5点

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年以前は6月審査分、令和6年は8月審査分)

【処方箋料】 (院外処方)
薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に算定
1 向精神薬他剤投与を行った場合 20点
2 1以外の場合の他剤投与又は
向精神薬長期処方を行った場合 32点
3 1及び2以外の場合
60点
一般名処方加算1 10点
(後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上に限る。)が一般名処方されている場合)
一般名処方加算2 8点
(1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合)

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