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【資料3】情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》 |
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情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針の策定について
対応の方向性(4)③
○
他方で、報告された事例や精神保健福祉の現状等を踏まえ、情報通信機器を用いた精神療法に十
分な経験がある医師が行うことを前提として、保健所や市町村等が対応を行っている未治療者、治
療中断者や引きこもりの者等を対象として、医療機関と行政職員との連携体制が構築され、診察時
に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自身の
希望がある場合には、初診による情報通信機器を用いた精神療法を活用して、継続した治療につな
げることを可能としてはどうか。
新
旧
Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ
ての具体的な指針
ての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について 1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(中略)
(中略)
(具体的に遵守すべき事項)
(具体的に遵守すべき事項)
(1)(略)
(1)(略)
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施
している患者に対して、継続的・計画的に診療を行
している患者に対して、継続的・計画的に診療を行
いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて
いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて
活用すること。なお、オンライン初診精神療法につ
活用すること。
いては、オンライン再診精神療法に十分な経験があ
る医師が診察を行うことを前提として、行政が対応
を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもり
の者等に対して、診察を担当する医療機関と訪問指
導等を担当する行政との連携体制が構築されており、
診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十
分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自身
の希望がある場合に行うこと。
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対応の方向性(4)③
○
他方で、報告された事例や精神保健福祉の現状等を踏まえ、情報通信機器を用いた精神療法に十
分な経験がある医師が行うことを前提として、保健所や市町村等が対応を行っている未治療者、治
療中断者や引きこもりの者等を対象として、医療機関と行政職員との連携体制が構築され、診察時
に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自身の
希望がある場合には、初診による情報通信機器を用いた精神療法を活用して、継続した治療につな
げることを可能としてはどうか。
新
旧
Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ
ての具体的な指針
ての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について 1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(中略)
(中略)
(具体的に遵守すべき事項)
(具体的に遵守すべき事項)
(1)(略)
(1)(略)
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施
している患者に対して、継続的・計画的に診療を行
している患者に対して、継続的・計画的に診療を行
いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて
いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて
活用すること。なお、オンライン初診精神療法につ
活用すること。
いては、オンライン再診精神療法に十分な経験があ
る医師が診察を行うことを前提として、行政が対応
を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもり
の者等に対して、診察を担当する医療機関と訪問指
導等を担当する行政との連携体制が構築されており、
診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十
分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自身
の希望がある場合に行うこと。
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