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【資料3】情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針の策定について
対応の方向性(4)①


他方で、報告された事例や精神保健福祉の現状等を踏まえ、情報通信機器を用いた精神療法に十
分な経験がある医師が行うことを前提として、保健所や市町村等が対応を行っている未治療者、治
療中断者や引きこもりの者等を対象として、医療機関と行政職員との連携体制が構築され、診察時
に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自身の
希望がある場合には、初診による情報通信機器を用いた精神療法を活用して、継続した治療につな
げることを可能としてはどうか。


Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ
ての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1)精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライ
ン精神療法の実施について
(前略)
他方で、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が実
施する保健師等による訪問指導の対応件数が増加傾向である
ことや行政が行うアウトリーチ支援から必要な方を医療につ
なげるための支援が重要である等といった精神保健福祉の現
状等を踏まえ、オンライン再診精神療法に十分な経験がある
医師が診察を行うことを前提として、行政が対応を行ってい
る未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診
察を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携
体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる
状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患
者自身の希望がある場合には、初診精神療法を活用し、継続
した治療につなげることが考えられる。


Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ
ての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1)精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライ
ン精神療法の実施について
(前略)
(新規)

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