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【資料3】情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針の策定について
対応の方向性(2)つづき②
その際、患者の急変時には迅速な対面診療に移行できる体制が必要であり、緊急時の対応が難しい
医療機関に対しては、地域の精神科病院との連携体制の構築を求める等、患者の居住する地域の医
療提供体制を踏まえ、必要な準備を行っていることを前提としてはどうか。




Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ
ての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(中略)
(具体的に遵守すべき事項)
(1)~(3)(略)
(4) 患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、
患者が希望した場合や緊急時等の対面での診療が必
要である際に、オンライン精神療法を実施した医師
自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制
を整えていること、時間外や休日にも医療を提供で
きる体制において実施されることが望ましい。ただ
し、自らの医療機関において時間外や休日の対応が
難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体
制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な
連携体制を確保することにより、当該精神科病院が
時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確
保されているものとみなす。(後略)

Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっ
ての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(中略)
(具体的に遵守すべき事項)
(1)~(3)(略)
(4) 患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、
患者が希望した場合や緊急時等の対面での診療が必
要である際に、オンライン精神療法を実施した医師
自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制
を整えていること、時間外や休日にも医療を提供で
きる体制において実施されることが望ましい。(後
略)

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