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【資料3】情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針の策定について
対応の方向性(2)つづき①
その際、患者の急変時には迅速な対面診療に移行できる体制が必要であり、緊急時の対応が難しい
医療機関に対しては、地域の精神科病院との連携体制の構築を求める等、患者の居住する地域の医
療提供体制を踏まえ、必要な準備を行っていることを前提としてはどうか。


Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たって Ⅲ 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たって
の具体的な指針
の具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について 1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(考え方)
(3)オンライン精神療法に関する医療提供のあり方について (3)オンライン精神療法に関する医療提供のあり方について
(前略)オンライン診療を実施するに当たっては、患者
(前略)オンライン診療を実施するに当たっては、患者
の状態等から対面診療が必要と判断される場合に、速やか
の状態等から対面診療が必要と判断される場合に、速やか
に患者が医療機関を受診することができるよう体制を確保
に患者が医療機関を受診することができるよう体制を確保
する必要がある。また、患者の急変や自殺未遂などの緊急
する必要がある。また、患者の急変や自殺未遂などの緊急
時には、患者の安全を確保しつつ、速やかに対応できるこ
時には、患者の安全を確保しつつ、速やかに対応できるこ
とも求められる。
とも求められる。
これらを踏まえると、オンライン精神療法を実施する場
これらを踏まえると、オンライン精神療法を実施する場
合、原則として、当該医療機関において、オンライン診療
合、原則として、当該医療機関において、オンライン診療
を実施した医師本人が、速やかに対面診療を実施可能な体
を実施した医師本人が、速やかに対面診療を実施可能な体
制を確保することが求められる。加えて、精神症状の増悪
制を確保することが求められる。加えて、精神症状の増悪
等に対応することを想定し、時間外や休日にも医療を提供
等に対応することを想定し、時間外や休日にも医療を提供
できる体制において実施されることが望ましい。ただし、
できる体制において実施されることが望ましい。(新規)
自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合
には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時
から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保すること
により、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合
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には、当該体制が確保されているものとみなす。