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○個別事項(その1)について-1-4 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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「議論の整理」(令和2年12月23日医療保険部会決定)(抄)ー①

中医協

総-2

3.1.13

○ 不妊治療については、現在、治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性・安全性等が確立しているものに
ついては、保険適用の対象としている一方で、原因が不明な不妊症に対して行われる体外受精や顕微授精等
については、保険適用の対象としていない。
○ 不妊治療等への支援については、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)において、「不妊治療
の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治療(体外受精、顕微授精)に要する費用に対
する助成を行うとともに、適応症と効果が明らかな治療には広く医療保険の適用を検討し、支援を拡充する。そ
のため、まずは、2020年度に調査研究等を通じて不妊治療に関する実態把握を行うとともに、効果的な治療に
対する医療保険の適用の在り方を含め、不妊治療の経済的負担の軽減を図る方策等についての検討のため
の調査研究を行う」とされている。また、菅内閣の基本方針(令和2年9月16日閣議決定)においては、「不妊治
療への保険適用を実現」することとされている。
○ 当部会においては、体外受精や顕微授精等を含めた不妊治療を保険適用することについて、不妊症に関す
る国際的な定義、不妊治療及び公費助成事業の実態、健康保険制度における疾病の考え方等の資料を基に
議論を行った。
○ これについては、
・ 健康保険法においては、疾病又は負傷に対する治療について給付を行うものとされており、不妊治療を疾病
における治療として位置づけることは十分理解できる
・ 保険収載によって不妊治療に係るデータを蓄積することができることで、不妊治療の質の標準化が期待でき
るので、前向きに検討すべき
・ 不妊治療の経済的負担の軽減を図ることは大変重要である
などの意見があった。

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