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費-1日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65756.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第74回 11/12)《厚生労働省》
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業界意見の概要

A-3

「追加的有用性が示されず費用増加」品目も価格調整範囲を拡大すべきではない

薬価算定における「有用性」と費用対効果評価における「追加的有用性」の違い

薬価算定時
「有用性」 [1]

費用対効果評価時
「追加的有用性」 [2]

臨床上有用な新規の作用機序



×

類似薬に比した高い有効性又は安全性



○ [3]

対象疾病の治療方法の改善



△ [4]

製剤工夫による高い医療上の有用性



×

有用性に係る主な評価項目

○: 考慮される

△: 状況に応じて考慮される

有用性に係る評価
項目に違いがある
このため、薬価算
定時において認め
られた「有用性」が
費用対効果評価
時に認められない
場合がある

×: 原則として考慮されない

1. 薬価算定の基準について. https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001416107.pdf
2. 中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン 2024年度版. https://c2h.niph.go.jp/tools/guideline/guideline_ja_2024.pdf
3. 中医協分析ガイドラインにおける追加的有用性の評価に用いられるアウトカム指標:臨床的な有効性・安全性・健康関連QOLの観点のうち、評価対象技術の特性を評価
する上で適切なもの(真のアウトカム指標など)
4. 追加的有用性の評価に用いられるアウトカム指標は3のとおりであり、QOLの観点等も含まれるが、治療方法の改善によって追加的有用性が認められる事例は少ない
(スライド8参照)

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