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費-1日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65756.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第74回 11/12)《厚生労働省》
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業界意見の概要

A-1

「追加的有用性が示されず費用増加」品目も価格調整範囲を拡大すべきではない

薬価算定における「有用性」と費用対効果評価における「追加的有用性」の違い

医薬品の評価の流れ

新薬の「有用性」は薬価算定
時点で既に認められている
「追加的有用性が示されず
費用増加」の場合も例外で
はない

薬事承認審査

品質・有効性・安全性の評価

薬価算定

有用性の評価
新規性や治療方法の改善を含む
臨床上の幅広い有用性を考慮
(スライド7参照)

(薬価制度の補完としての)

費用対効果評価

既に「有用性」が認められた
新薬等が対象

注)
本制度の参考とされている独・仏における「追加的有用性」の評価は、
上市時の「価格設定」の際に実施されるものである
日本の費用対効果評価での「追加的有用性」の評価とは異なる
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