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病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver2.1) (22 ページ)

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出典情報 病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver2.1)(10/23)《日本病院薬剤師会》
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(9)返還
①返還債務の発生
貸与期間が終了した場合や以下の事由により貸与を打ち切られた場合、貸与した返
還 支援金及び利息の額を全額返還しなければなりません。
<貸与が打ち切りとなる事由>
・貸与者の責に帰する事由により、勤務する県内の病院から免職の処分を受けたとき
・自己都合により、県内の病院において薬剤師の業務を行うことができないとき
・奨学金の返還を滞納したとき
・偽りその他不正の手段により返還支援金の貸与を受けたとき
・返還支援金の貸与を辞退したとき
・その他貸与者が返還支援金の貸与の目的を達成する見込みが無くなったと認められる
とき
②返還債務の額
貸与金額総額に、貸与期間中に発生する利息(年利10%)を合計した額
③返還期限
返還事由が生じてから、6ヶ月間以内
(10)返還の猶予及び免除について
①返還の猶予
貸与期間終了後に、次の事由に該当している場合、その間の返還支援金の返還は猶
予されます。
・返還支援金の貸与期間終了後、引き続き薬剤師として県内の病院その他知事が認め
る施設に勤務しているとき
(例)県外の医療機関で専門薬剤師資格取得のための研修を受けている場合や公立病
院に勤務した後、人事異動により保健所などに行政薬剤師として勤務している場合
・災害、疾病その他やむを得ない事由により返還支援金を返還することが困難である
と認めたとき
(例)職務に起因する心身の故障のため病院に勤務していないとき
②返還の免除
貸与者が返還支援金の貸与を受けた期間に2分の3を乗じて得た期間、引き続き県
内の病院で薬剤師の業務に従事したときは、貸与した返還支援金の返還が免除されま
す。
(11)その他
①貸与予定者の辞退及び決定取り消しについて
貸与予定者として決定された後に、県内の病院以外への就職が決定した場合等
(1)の応募資格を満たさないと認められるときは速やかに辞退届を提出してくださ
い。
また、辞退届の提出がない場合であって、(1)の応募資格を満たさないことが明
らかになったときは、貸与予定者の決定を取り消します。
②提出書類の返還について
本要項に基づき県に提出された書類については、原則として返還しません。
③注意事項
本事業に関する法令や予算が成立しなかったとき又は成立した内容により、事業
の内容が変更され、又は実施が中止される場合があります。
○【対象者及び対象病院の手続き(参考:山口県)

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