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病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver2.1) (12 ページ)
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| 公開元URL | |
| 出典情報 | 病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver2.1)(10/23)《日本病院薬剤師会》 |
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(例:(学生対象);山口県、茨城県 、(薬剤師対象);石川県、山形県、茨城県 、高知県 )
①
対象者
・職種:ア 学生(大学院院生も含むのか否か)、イ 薬剤師
・居住地等:ア 県内で継続して就業する見込みのある方、イ Uターン対象者、ウ 県外出身者
・奨学金の種類:ア (独)日本学生支援機構の奨学金(無利子、有利子)、イ 育成奨学資金、ウ ア、イの
要件に準じた奨学金
②
貸与人数:都道府県の病院薬剤師の需給状況等を勘案して年間の貸与人数を検討する。
③
貸与年限:都道府県の予算の範囲内で検討する。
例:5年間、6年間
④
貸与金額:都道府県の予算の範囲内で検討する。
例:144万円(28.8万円で5年間)、360万円(60万円で6年間)
⑤
研修病院:返還免除するためには都道府県が地域の薬剤師の偏在状況や医療機関の薬剤師の充足状況等を踏
まえ、必要な調整を行ったうえで指定した研修施設で研修することが必要であり、各都道府県の状況に応じ
て公的病院、大学病院等、病院薬剤師会と行政等の関係者で調整して決定する。なお、就業先に薬局を含め
る場合は、営利性を持たない開設者でなければならない。
⑥ 研修プログラム:返還義務を免除させるためには、研修病院で研修プログラムに
従って研修することが必要であり、都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機関等における薬剤師の
確保と対象薬剤師の能力の開発・向上の両立を図れると共に実施可能な研修プログラムを作成する。また、
対象となる薬剤師の希望に対応したものになるよう努める。認定・専門の資格を取得できるよう配慮するこ
とも必要である。
なお、令和6年3月には厚生労働省から薬剤師臨床研修ガイドラインが発出されており、研修プログラム
を作成する上ではこれを参考にすることも求められる。
【研修プログラム】
1.
研修プログラムの内容
令和 3 年 12 月 24 日付厚生労働省医政局地域医療計画課、同省医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡「地域医療
介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資金貸与事業の取扱いについて」において、以下が示されている。
(1)研修プログラムの基本的な考え方
・都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機関等における薬剤師確保となるもの
・対象薬剤師の能力の開発・向上の両立が図れるもの
・対象薬剤師の希望に対応するよう努めたもの
例:派遣期間も認定・専門薬剤師取得に必要な経験を得ることが可能
大学病院等に勤務する期間を設定し、卒後臨床研修を受けることが可能
(2)研修プログラム要件
① 義務年限期間は、都道府県が選定した医療機関等に限り就業可能
② 義務年限の半分以上の期間は、都道府県が特に薬剤師が不足する地域・医療機関として指定する医療機関
に就業すること
③ 義務年限期間は、就業先において調剤業務以外の業務も幅広く経験することが望ましい
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①
対象者
・職種:ア 学生(大学院院生も含むのか否か)、イ 薬剤師
・居住地等:ア 県内で継続して就業する見込みのある方、イ Uターン対象者、ウ 県外出身者
・奨学金の種類:ア (独)日本学生支援機構の奨学金(無利子、有利子)、イ 育成奨学資金、ウ ア、イの
要件に準じた奨学金
②
貸与人数:都道府県の病院薬剤師の需給状況等を勘案して年間の貸与人数を検討する。
③
貸与年限:都道府県の予算の範囲内で検討する。
例:5年間、6年間
④
貸与金額:都道府県の予算の範囲内で検討する。
例:144万円(28.8万円で5年間)、360万円(60万円で6年間)
⑤
研修病院:返還免除するためには都道府県が地域の薬剤師の偏在状況や医療機関の薬剤師の充足状況等を踏
まえ、必要な調整を行ったうえで指定した研修施設で研修することが必要であり、各都道府県の状況に応じ
て公的病院、大学病院等、病院薬剤師会と行政等の関係者で調整して決定する。なお、就業先に薬局を含め
る場合は、営利性を持たない開設者でなければならない。
⑥ 研修プログラム:返還義務を免除させるためには、研修病院で研修プログラムに
従って研修することが必要であり、都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機関等における薬剤師の
確保と対象薬剤師の能力の開発・向上の両立を図れると共に実施可能な研修プログラムを作成する。また、
対象となる薬剤師の希望に対応したものになるよう努める。認定・専門の資格を取得できるよう配慮するこ
とも必要である。
なお、令和6年3月には厚生労働省から薬剤師臨床研修ガイドラインが発出されており、研修プログラム
を作成する上ではこれを参考にすることも求められる。
【研修プログラム】
1.
研修プログラムの内容
令和 3 年 12 月 24 日付厚生労働省医政局地域医療計画課、同省医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡「地域医療
介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資金貸与事業の取扱いについて」において、以下が示されている。
(1)研修プログラムの基本的な考え方
・都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機関等における薬剤師確保となるもの
・対象薬剤師の能力の開発・向上の両立が図れるもの
・対象薬剤師の希望に対応するよう努めたもの
例:派遣期間も認定・専門薬剤師取得に必要な経験を得ることが可能
大学病院等に勤務する期間を設定し、卒後臨床研修を受けることが可能
(2)研修プログラム要件
① 義務年限期間は、都道府県が選定した医療機関等に限り就業可能
② 義務年限の半分以上の期間は、都道府県が特に薬剤師が不足する地域・医療機関として指定する医療機関
に就業すること
③ 義務年限期間は、就業先において調剤業務以外の業務も幅広く経験することが望ましい
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