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資料3-2 MID-NET・NDB の行政利活用の調査実施状況について[1.1MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》
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の記録(以下、
「特定薬剤治療管理料等」
)を有する場合に、リチウムの血中濃度測定を実施
したものと見なした。


特定薬剤治療管理料 1※3



特定薬剤治療管理料 1(第 4 月目以降)※4



特定薬剤治療管理加算(臓器移植後等の患者以外)(第 1 回目)

※3:2018 年の診療報酬改定以前では、
「特定薬剤治療管理料」に該当する。
※4:2018 年の診療報酬改定以前では、
「特定薬剤治療管理料(第 4 月目以降)
」に該当する。



集計方法
主解析である以下の集計 1 及び集計 2、サブグループ解析並びに感度解析を実施した。
<集計 1:リチウムの血中濃度測定の実施割合>


特定薬剤治療管理料等は、月 1 回に限り算定される。そこで、追跡期間中のリチウムの
血中濃度測定の実施割合は、特定薬剤治療管理料等の算定のあった月数を追跡期間の月
数で除して算出した。
実施割合=

特定薬剤治療管理料等の算定のあった月数
追跡期間の月数

<集計 2:炭酸リチウム製剤の 1 カ月当たりの処方日数>


追跡期間中の頓服処方を除く炭酸リチウム製剤の処方を対象に、1 カ月当たりの処方日
数を集計した。なお、同月に複数回の処方がある場合には、全ての処方における炭酸リ
チウム製剤の処方日数を合計したものを、1 カ月当たりの処方日数とした。

<サブグループ解析>


追跡期間を①用量調節期と②維持期の 2 種類に分割し、各期間に対する集計 1 をサブグ
ループ解析とした。



調査対象集団における、2012 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの期間に対する各
処方について、1 日当たりの処方量の平均が 3 カ月連続で同一となる最初の月を維持期
の開始とみなし、追跡期間の開始から維持期の開始より前までの期間を①用量調節期、
それ以降の期間を②維持期と設定した。

<感度解析>


特定薬剤治療管理料の算定対象となる薬剤は炭酸リチウム製剤に限られない。そのた
め、炭酸リチウム製剤の計画的な治療管理に対して特定薬剤治療管理料が算定された患
者の特定可能性を高めるため、集計 1 の解析対象集団から、炭酸リチウム製剤の初回処
方月と同月に、炭酸リチウム製剤以外の本調査で用いる特定薬剤治療管理料等の算定対
象となる薬剤の処方がある患者を除外した集団を対象に、集計 1 と同様の集計を実施し
た。



追跡期間の終了は、炭酸リチウム製剤の処方継続期間における最終処方月、最終の診療
報酬請求がある月又は炭酸リチウム製剤以外の特定薬剤治療管理料の算定対象となる
薬剤が処方された月の前月のうちいずれか早い時点とした。

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