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資料3 共同募金事業の在り方について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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共同募金事業の概要について
事業概要

(事業目的)
共同募金とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間(10月1日から翌年3月31日まで)に行う寄付金の募集であって、
その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業
を経営する者に配分することを目的とする事業である(社会福祉法第112条) 。
(実施主体)
共同募金会(法第113条第2項) ※共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人
(募金実績)

※共同募金は、昭和22年から実施。
平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

募金実績額 190億円

187億円

185億円

181億円

179億円

176億円

174億円

169億円

170億円

168億円

161億円

(集められた募金の使い方(例))
高齢者や障害者等を対象として行う食事、入浴サービス事業、住民全般を対象として行う各種福祉研修・講座開催事業、機材整備資金など、地域福祉
の推進のために行われる様々な事業が対象。

共同募金の配分
• 共同募金運動で集められた寄附金は、集めた都道府県内の民間社会福祉施設や福祉団体等に配分される。
【配分のルール】(社会福祉法第117条)
① 社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
② 配分を行うにあたっては、配分委員会の承認を得なければならない。
③ 募金の期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、配分しなければならない。
④ 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
※ 共同募金の配分を受けた者とそうでない者との公平性を考慮するため、共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間、その事業
に必要な資金を得るための寄附金募集が禁止されている(法第122条)。
※ 平成12年の社会福祉事業法(現:社会福祉法)の改正で、大規模災害に対応するための準備金の積立て等に関する規定を整備し、
災害が発生した際には準備金を取り崩し、他の都道府県共同募金会の支援のために拠出することも可能。
中央共同募金会
(福)中央共同募金会(法第124条)
(会長) 村木 厚子
・募金運動の全国的企画
(副会長) 古都 賢一
・都道府県共募との連絡調整
・資料の収集、調査研究、啓発宣伝

中央共同募金会
都道府県共同募金会(法第113条)

共同募金委員会(市町村)
中央共同募金会

・募金運動の計画
・募金目標額の決定、募金活動、 配分
・募金実績及び配分結果の公表

・募金活動
・広報活動
・ボランティア組織の編成

※県共募の内部組織

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