よむ、つかう、まなぶ。
資料3 共同募金事業の在り方について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
共同募金事業における税制上の優遇措置について
○
共同募金は、厚生労働大臣が告示で定める期間(毎年10月1日~翌年3月31日)に行う募金活動であり、 共同募金の期
間は、財務省及び総務省で指定寄附金として承認されており(※)、税制優遇措置がなされている。
※毎年度、中央共同募金会からの申請に基づき、財務大臣及び総務大臣が9月頃に告示している。
○
共同募金の期間外については、指定寄附金の対象外となっているが、共同募金会は社会福祉法人であることから、期間外に
受け付けた寄附金は、特定公益増進法人(社会福祉法人)向け寄附としての税制優遇措置の対象となる。ただし、法人税は
損金算入の限度がある等、指定寄附金と比べると、税制上の優遇措置が縮減される。
指定寄附金
特定公益増進法人(社会福祉法人)
期間
共同募金の運動期間
(毎年10月1日~翌年3月31日)
通年
対象となる事業
社会福祉事業
更生保護事業
社会福祉事業
更生保護事業
その他社会福祉を目的とする事業
全額損金算入
以下を限度として損金算入
(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)
×1/2
法人税
(国税)
所得税
(国税)
個人住民税
(地方税)
所得控除(寄附金※-2千円)
または
税額控除(寄附金※-2千円)×40%(所得税額の25%が限度)
※総所得の40%が限度
税額控除(寄附金※-2千円)×10%
※総所得金額等の30%を限度
(都道府県・市町村が条例により指定する場合に限
り、指定寄附と同じ優遇措置)
14
○
共同募金は、厚生労働大臣が告示で定める期間(毎年10月1日~翌年3月31日)に行う募金活動であり、 共同募金の期
間は、財務省及び総務省で指定寄附金として承認されており(※)、税制優遇措置がなされている。
※毎年度、中央共同募金会からの申請に基づき、財務大臣及び総務大臣が9月頃に告示している。
○
共同募金の期間外については、指定寄附金の対象外となっているが、共同募金会は社会福祉法人であることから、期間外に
受け付けた寄附金は、特定公益増進法人(社会福祉法人)向け寄附としての税制優遇措置の対象となる。ただし、法人税は
損金算入の限度がある等、指定寄附金と比べると、税制上の優遇措置が縮減される。
指定寄附金
特定公益増進法人(社会福祉法人)
期間
共同募金の運動期間
(毎年10月1日~翌年3月31日)
通年
対象となる事業
社会福祉事業
更生保護事業
社会福祉事業
更生保護事業
その他社会福祉を目的とする事業
全額損金算入
以下を限度として損金算入
(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)
×1/2
法人税
(国税)
所得税
(国税)
個人住民税
(地方税)
所得控除(寄附金※-2千円)
または
税額控除(寄附金※-2千円)×40%(所得税額の25%が限度)
※総所得の40%が限度
税額控除(寄附金※-2千円)×10%
※総所得金額等の30%を限度
(都道府県・市町村が条例により指定する場合に限
り、指定寄附と同じ優遇措置)
14