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資料3 共同募金事業の在り方について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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共同募金事業における税制上の優遇措置について


共同募金は、厚生労働大臣が告示で定める期間(毎年10月1日~翌年3月31日)に行う募金活動であり、 共同募金の期
間は、財務省及び総務省で指定寄附金として承認されており(※)、税制優遇措置がなされている。
※毎年度、中央共同募金会からの申請に基づき、財務大臣及び総務大臣が9月頃に告示している。



共同募金の期間外については、指定寄附金の対象外となっているが、共同募金会は社会福祉法人であることから、期間外に
受け付けた寄附金は、特定公益増進法人(社会福祉法人)向け寄附としての税制優遇措置の対象となる。ただし、法人税は
損金算入の限度がある等、指定寄附金と比べると、税制上の優遇措置が縮減される。

指定寄附金

特定公益増進法人(社会福祉法人)

期間

共同募金の運動期間
(毎年10月1日~翌年3月31日)

通年

対象となる事業

社会福祉事業
更生保護事業

社会福祉事業
更生保護事業
その他社会福祉を目的とする事業

全額損金算入

以下を限度として損金算入
(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)
×1/2

法人税
(国税)
所得税
(国税)
個人住民税
(地方税)

所得控除(寄附金※-2千円)
または
税額控除(寄附金※-2千円)×40%(所得税額の25%が限度)
※総所得の40%が限度
税額控除(寄附金※-2千円)×10%
※総所得金額等の30%を限度

(都道府県・市町村が条例により指定する場合に限
り、指定寄附と同じ優遇措置)

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