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資料3 共同募金事業の在り方について (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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準備金の積み立てが認められる範囲
○
共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条第3項において、翌年度までに集めた寄附金を配分することとされてい
るが、例外的に、法118条に第1項に定める特別な事情に備えるための準備金の積立てを認めている。
社会福祉法第118条第1項
共同募金会は、前条第3項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する災害の発生その他
厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を
限度として、準備金を積み立てることができる。
特別な事情(定義規定)
災害救助法第2条第1項に
規定する災害
具体的な定義
○住家被害による判断
・1市町村において住居が人口に応じて設定した世帯数以上滅失
(例:人口30万人以上の場合、150世帯以上滅失)
・1都道府県において住居が人口に応じて設定した世帯数以上滅失
(例:人口300万人以上の場合、12,000世帯以上滅失)
※滅失世帯のカウント方法
全壊→1世帯で1
半壊又は半焼→2世帯で1
床上浸水→3世帯で1
等
○生命・身体への危害又はそのおそれが生じた場合による判断
・災害発生地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助が必要
・被災者が食品の給与等に特殊の方法を必要とし、又は救出に特殊の技術が必要
○災害が発生するおそれの段階で、国が災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置
災害弔慰金の支給等に関す
る法律施行令第1条第1項
に規定する災害
○住家被害による判断
・1市町村において住居が5世帯以上滅失
・都道府県内において、住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上
○災害救助法の適用により判断
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上
被災者生活再建支援法施行
令第1条第2号又は第3号
に規定する自然災害
○住家被害による判断
・自然災害により住宅が10世帯以上全壊する被害が発生した市町村区域
・自然災害により住宅が100世帯以上全壊する被害が発生した都道府県区域
※
「災害」の定義(災害対策基本法第2条第1項)
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他
その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
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○
共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条第3項において、翌年度までに集めた寄附金を配分することとされてい
るが、例外的に、法118条に第1項に定める特別な事情に備えるための準備金の積立てを認めている。
社会福祉法第118条第1項
共同募金会は、前条第3項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する災害の発生その他
厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を
限度として、準備金を積み立てることができる。
特別な事情(定義規定)
災害救助法第2条第1項に
規定する災害
具体的な定義
○住家被害による判断
・1市町村において住居が人口に応じて設定した世帯数以上滅失
(例:人口30万人以上の場合、150世帯以上滅失)
・1都道府県において住居が人口に応じて設定した世帯数以上滅失
(例:人口300万人以上の場合、12,000世帯以上滅失)
※滅失世帯のカウント方法
全壊→1世帯で1
半壊又は半焼→2世帯で1
床上浸水→3世帯で1
等
○生命・身体への危害又はそのおそれが生じた場合による判断
・災害発生地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助が必要
・被災者が食品の給与等に特殊の方法を必要とし、又は救出に特殊の技術が必要
○災害が発生するおそれの段階で、国が災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置
災害弔慰金の支給等に関す
る法律施行令第1条第1項
に規定する災害
○住家被害による判断
・1市町村において住居が5世帯以上滅失
・都道府県内において、住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上
○災害救助法の適用により判断
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上
被災者生活再建支援法施行
令第1条第2号又は第3号
に規定する自然災害
○住家被害による判断
・自然災害により住宅が10世帯以上全壊する被害が発生した市町村区域
・自然災害により住宅が100世帯以上全壊する被害が発生した都道府県区域
※
「災害」の定義(災害対策基本法第2条第1項)
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他
その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
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