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資料3 共同募金事業の在り方について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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参照条文

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

○社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第四節 共同募金
(共同募金)
第百十二条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄
附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会
福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金会)
第百十三条 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
(共同募金会の認可)
第百十四条 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しな
ければならない。
一 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
(配分委員会)
第百十五条 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(共同募金の性格)
第百十六条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(共同募金の配分)
第百十七条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3 共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

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