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資料3 共同募金事業の在り方について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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配分委員会について


配分委員会は、地域の多様な視点を反映させる委員構成と、法令に基づく運営体制により、共同募金の信頼性と透明性を担
保するために重要な役割を果たしている。
社会福祉法第115条
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

主な特色
(第三者機関)
・ 配分委員会は、法第115条の規定に基づき設置された第三者機関であり、都道府県共同募金会は、共同募金の配分に
ついて、配分委員会の意見を聴いてこれを決定しなければならないこととされている。
(配分委員会の委員構成)
・ 地域の福祉ニーズを把握し、公正かつ合理的な配分を図るため、多様な関係者で構成されている。
(独立性)
・ 法第114条第1項第3号において、「当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれな
いこと。」及び法第115条第3項より、「共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の
総数の三分の一を超えてはならない。」とされていることから、配分委員会の独立性は担保されている。


各共同募金会が定める「都道府県共同募金会配分委員会設置・運営要領」において、配分委員会において協議する
事項として、「準備金の積立てに関する事項」も審議対象となっており、運用上、準備金の取り扱いについては、配分
委員会においても協議されているところ。

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