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資料3 共同募金事業の在り方について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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共同募金事業の見直しについて
論点



地域社会を取り巻く課題が複雑化する中で、地域に根ざした民間団体の自立的かつ継続的な活動を確保することが極めて重要であるが、
こうした状況を踏まえ、その基盤を成す共同募金の果たすべき役割やその在り方についてどう考えるか。

【寄附募集禁止規定の見直し】


寄附を取り巻く社会情勢が変化している中で、共同募金の配分を受けた者に対し、寄附募集を制限することについてどのように考える
か。



その際、共同募金事業は包括指定寄附金(※)の対象とされており、法人税の計算上全額を損金に算入することが可能である等、一定
の優遇措置が設けられていることから、寄附募集禁止規定の見直しにあたっては、税制上の取り扱いについても留意する必要があるので
はないか。


昭和40年大蔵省告示第154号に基づき財務省があらかじめ包括的に指定した法人に対して行う寄附金。
(指定寄附金の例)国宝の修復、オリンピックの開催、赤い羽根共同募金、私立学校の教育研究等、国立大学法人の教育研究



【準備金の使途の見直し】






準備金の使途が災害発生時の活用に限定されていることについてどのように考えるか。
近年の複雑化・複合化した地域の課題にきめ細かく対応出来るよう、中央共同募金会における取組を参考に、公的制度だけでは対応困
難な社会課題への取組や地域のモデル的な取組など、一定規模の継続事業に対し、準備金を活用して重点的な配分を行うことについて、
どのように考えるか。
その際、透明性や客観性を担保する観点から、法第115条に規定する配分委員会の承認を受けることを条件としてはどうか。
また、災害時における対応に支障が生じないよう、取崩額に上限を設けることなどにより、準備金が不足しないような工夫を検討する
必要があるのではないか。
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